◆意思の重視は個人主義・自由主義と、法の重視は共同体主義・連帯主義と親和的だとされるが二律背反ではない。鍵は「公共」概念。公共の現れである法は意思を核心要素とする(意思表示、法律行為等)。個人の自由のためには、公共を前提に意思に基づく権利義務関係の形成が認められなければならない。
◆異なる平面:合意と実力 法に基づき二当事者は合意により新しい権利義務関係を創出できる。しかし法は「実力(広い意味で捉える必要がある)の問題」については、当事者の意思に委ねたり合意による自由な設定・変更などを認めたりはしない。これは自由の制約ではなく確保。次は実力の偏差認識へ。