民法#94 債権序論②
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契約自由の原則(私的自治の原則)
→強行法規に反しない以上は、どのような契約をするかは当事者の事由である。
【コラム 民法の三大原則】
①私的自治の原則
②権利能力平等の原則
③所有権絶対の原則
債権に関する用語
①強行法規と任意規定
→前者は特約などで排除できないもの。基本的には私的自治の原則により特約により自由に規定を策定することができる。
→公序良俗違反は前者の典型である。
②実体法と手続法
→前者は民法や刑法など権利義務の生成、変更消滅に関する規定。
→後者は上記を実現するためにする手続きに関する規定。民法に対する民事執行法など。
③処分権主義
→自分の権利を処分、すなわち裁判に訴えでるかどうかは、その人の任意によること。なお、私的自治により、不起訴の合意というのも可能ではある。
④自然債務
→債務者が任意に弁済すれば有効となる、債権者が請求できない債務。不起訴の合意や時効援用された債務など。
⑤諾成契約と要物契約
→前者は当事者の合意により成立する契約で、ほとんどのものがそうであるが、書面によらない消費貸借契約や動産質契約は要物契約となる。すなわち、目的物の引渡しが契約成立の要件となっている。
⑥双務契約と片務契約
→前者は当事者双方が権利と義務があるもの。後者は一方に義務があるもの。
→後者は書面によらない消費貸借契約など。目的物を引き渡しているので、その返還債務があるのみ。
⑦差押え
→最終的には債務は不動産や動産、債権などの債務者の特定財産を強制競売をかけて、そこから満足を得るが、強制執行の前には差押えを要する。それにより、債務者は自由に差押え財産を処分することができなくなる。
⑧契約
→それぞれ対立する複数の意思表示の合致により成立する法律行為。私的自治の原則により、様々策定することができるが、13の有名(典型)契約がある。
債権者平等原則と担保物権
→原則的には債務者の強制競売された財産は債権に応じて配当される。
→上記だと必ずしも債務の全額を回収できるかはわからないので、交換価値を把握し、不足の損害を受けないように優先弁済効力のある抵当権などの担保物権を設定する場合がある。
→一般財産とは総財産から担保権者の支配する財産を除いたものである。