天正16年(1588)7月8日は秀吉が百姓の武器を没収し所持を禁止した刀狩令を出した日。刀狩令は3カ条から成っていた。武器を持つことで年貢を滞納し一揆おこすと罰する。取り上げた武器は大仏の釘や鎹に使うのであの世まで救われる。農具をもち農耕に専念すれば子々孫々幸せであるとした。
天正16年(1588)7月8日は秀吉が百姓の武器を没収し所持を禁止した刀狩令と地頭・代官に海賊を取り締まらせる海賊取締令を出した日。いろいろと規制が厳しくなって、流動的に動いていた時代から固定化される時代になるんですね…。今の感覚では広く武器を持つのはやっぱり問題ですよね。。