3月1日より、これまで本籍地でしか取れなかった戸籍謄本、除籍謄本等が、最寄りの市区町村役場の窓口で取得できるようになります。取得できるのは、本人、配偶者、本人の直系親族のみ。但し、デジタル化されていない一部の戸籍や除籍は、今まで通り、本籍がある役所での手続きが必要なので、ご注意。