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「タコの滑り台事件」が示す著作物性の境界。応用美術か否か?

不正競争とデザイン模倣-“BAO BAO”バッグ事件(令和元年6月18日・東京地裁)を巡る裁判の要点とポイント

条文解説【著作権法第2条(定義)第2項】

意匠権か、著作権か。-中国における応用美術-

【クリエイターの法務】美術品以外の著作物(応用美術)

タコの形状を模した公園の滑り台について著作物性を否定した判決が公開

TRIPP TRAPP事件(第2回・控訴審判決平成26年(ネ)第10063号/平成27年4月14日判決)

純粋美術と応用美術の区別/判例セレクション~美術著作物~

洋服や家具という実用品を著作権で守る

美容の法律ガイド: ヘア&メイクの知的財産権を知ろう