『固定資産税・都市計画税の減免』の事業収入の減少要件は『2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率』が30%以上50%未満(2分の1減免)、50%以上(全額減免)。 何が言いたいかというと 2020年10月も終わりが近いので確認しましょう❕
経済産業省ホームページのパンフレット 『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』 が4/8 (水) 10時に更新されています。