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『兼務役員(使用人兼務役員)の退職代行(退任代行)』 取締役の退職代行のほとんどは兼務役員のケースになりますので、コラム形式でまとめてみました。有給消化、未払い残業、離職票の発行でトラブルになることもあります。https://www.lawyer-taishokudaikou.com/column/20241202.html

#128 「ケービーアール事件」大阪地裁(再掲)

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