清水隆久@弁護士 埼玉弁護士会 川越支部所属 2024年12月2日 18:49 『兼務役員(使用人兼務役員)の退職代行(退任代行)』 取締役の退職代行のほとんどは兼務役員のケースになりますので、コラム形式でまとめてみました。有給消化、未払い残業、離職票の発行でトラブルになることもあります。https://www.lawyer-taishokudaikou.com/column/20241202.html いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #退職代行 #取締役 #使用人兼務役員 #兼務役員