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【第1審】業務の過重と上司の言動が医師の自殺と因果関係が認められ損害賠償が認められた例(平成26年5月26日鳥取地裁米子支部)

【控訴審】業務の過重と上司の言動が医師の自殺と因果関係が認められ損害賠償が認められた例(平成27年3月18日広島高裁松江支部)

【上告審】業務の過重と上司の言動が医師の自殺と因果関係が認められ損害賠償が認められた例(平成28年3月16日最高裁)

#2024年1月7日。 日記 #発熱外来 #アビサポ #アビスパ福岡