【上告審】業務の過重と上司の言動が医師の自殺と因果関係が認められ損害賠償が認められた例(平成28年3月16日最高裁)
概要
上告人兼申立人(原告、控訴人兼被控訴人)らが、被上告人兼相手方(被告、被控訴人兼控訴人)らに対し、被上告人兼相手方組合(公立病院組合)の運営する病院に医師として勤務していた上告人兼申立人らの子である亡医師が、同病院における過重労働や上司らのパワハラにより、うつ病エピソードを発症し、自殺に至ったとして、債務不履行又は不法行為に基づき、死亡慰謝料等の損害金の支払いを求め、1審は、被上告人兼相手方組合の債務不履行及び不法行為責任、並びに、亡医師の上司であったその他の被上告人兼相手方らの不法行為責任を認め請求を一部認容し、2審は、被上告人兼相手方組合に対する認容額を増額したが、被上告人兼相手方組合は国家賠償法1条に基づく責任が認められることから、他の被上告人兼相手方らは不法行為責任を負わないとした事案に対する上告審。
結論
棄却
判旨
本件上告の理由は,事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,民訴法が規定する事由に該当しない。