うつ病で離職した後に行った手続きについて
こんにちは。
今回は現在うつ病4ヶ月目に突入した私が離職(退職)した後に行った手続きについて紹介したいと思います。
何故今回この様な内容の記事を書こうかと思ったのかと言うと、私自身、うつ病で離職して始めて知った事があまりにも多かったからです。
なお、これからの内容は退職後の再就職先が決まっておらず、うつ病の療養にまずは専念される方が対象となります。
一般的な事もあれば、地方自治体によって取り組みが違う部分もありますが、知らないと損するような内容もありますので、もしご興味がある方は最後まで見て頂けますと幸いです。
年金の切り替え
今まで会社勤めだった方は、毎月の給料から厚生年金と国民年金の両方が給与天引きされていましたが、退職後は在住地の市役所(区役所)で国民年金に切り替え、自分で国民年金保険料を納める必要があります。
国民年金への切り替えについては、退職から14日以内に手続きを行うことが原則です。
今後の支払い方法に関しましては、自宅に郵送される支払い書をコンビニなどで支払う形(現金のみ)となります。
また、退職後すぐに再就職する場合や、厚生年金を受給している配偶者の被扶養者になる場合は手続きが異なるようですので、詳しくは役所にお尋ねください。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
これは義務ではないのですが、保険料免除制度・納付猶予制度の活用も可能です。
保険料免除制度・納付猶予制度とは
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
免除される金額は昨年度の世帯年収によって変わり、全額免除の場合は半額を国が保証してくれます。
また、こちらの申請結果が出るまでは国民年金の支払いは行わないようにしてください。
役所の方からも説明があると思いますが、これを行ってしまうと、その分の差額の返金は無いからです。
また、追納を行うことが出来るので、経済基盤が少しづつ安定してきた際は将来の年金受給額などに影響をするので、追納することをお勧めします。
私もいずれはします(10年以内が追納期限)
健康保険の切り替え
退職をすると、退職日の翌日から今まで使っていた保険証が使えなくなります。
また、退職後に元職場へ保険証を返還する必要もあります。
退職後の健康保険加入の選択肢は以下の3つです。
国民健康保険への加入
今まで加入していた保険の任意継続
家族の保険の扶養に入る
国民健康保険加入の場合は退職後14日以内、任意継続の場合は退職翌日から20日以内に手続きをする必要があります。
どちらを選ぶかは本人の選択となりますが、私は国民健康保険へ加入しました。
※前職の人事の方曰く、そちらの方が若干保険料が安くなるとのこと…
本当かどうかは定かではありません。
家族の保険の扶養に入る場合は、条件がありますので詳しくは役所にご確認ください。
私の場合は妻の給与より私の方が後程記述する、傷病手当の延長で得られる金額よりも高かったため、対象にはなりませんでした。
また、役所の方曰く、ハローワークで失業保険申請が出来る方は国民健康保険の減税の補助も条件によってあるそうですが、残念ながらうつ病ですぐに働けない方はどうしても昨年度の年収に対して発生するので減額が出来ません。
その分、来年度の保険料は収入が無くなるので、年間収入に応じて下がります。
傷病手当金延長申請の手続き
傷病手当金は、けがや病気で一定期間仕事を休んだときに受給されるものです。私も含めてうつ病になって退職される方は、少なからず休職期間を経て退職をされると思いますので、休職期間はかかりつけの心療内科から発行頂ける診断書を会社の人事部に提出し、会社から保険の加盟先へ申請を行って傷病手当が本人に支給されます。
では退職後はどうなるかと言うと、一般的な退職であればハローワークで失業保険の申請を行いますが、うつ病での退職の場合はそれが出来ません。
何故かと言うと、失業保険の申請条件はあくまで”働く意思はあるが再就職先が決まっていない”ことが条件となります。
つまり、うつ病で働くことが出来ない状況下にある方は、本来は失業保険の給付対象外となることになります。
そこで代わりとなるものが傷病手当金の延長です。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。これは同じ会社に1年以上という意味ではなく、前職を1年以内に退職した場合も前々職が同じ保険で、なおかつ通算して1年以上の場合は継続して受給が可能となります。※私の場合は協会けんぽです
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は受給できません)
提出書類に関しては、休職期間中は会社の人事部を通して提出を行っていましたが、退職後はご自身でフォーマットに記入の上、保険証に書いてある支部(基本的には在職していた会社の本社がある都道府県)に郵送する流れとなります。
申請書に関しましては、協会けんぽの場合はホームページに申請用紙のダウンロード方法について記載があるので、ご参考にされてください。
※私の場合は自宅にコピー機が無いので、コンビニでコードを打って印刷しています。
協会けんぽの場合は基本的に問題が無ければ、書類到着後から10日程度で指定口座への振り込みと支払通知書が郵送されます。
申請期間は特に毎月(例:11/1~11/30)ごとに申請する決まりは無いですが、毎月の収入が無い状態になるので、ほとんどの方が毎月に前月分の申請を行っているそうです。
失業保険の延長手続きの申請
上記でも記載した通り、私のようにうつ病などやむを得ない理由で仕事が始められない時は失業保険の延長が可能です。
”そもそも失業保険の延長って何?”と思われた方もいると思いますが、もし正常な状態で次の転職先を探されている方は失業保険の申請が一般的です。
失業保険等の申請の流れについて知りたい方はハローワークのホームページをご参照ください。
そして、ここからが本題になりますが、失業保険の受給期間は本来であれば、退職日の翌日から原則1年間になります。
しかし、うつ病や精神疾患など、失業保険の受給対象になれない方はハローワークで何も申請を行わないと、この1年間の受給期間が月日の経過と共に少なくなってきます。
そこでハローワークで失業保険の申請が出来る状態(働けるような状態)になるまで、受給期間が減らないように保留をする延長申請が可能になります。
特に予約等は要らず、
・退職後に会社から郵送される離職票
・マイナンバーカード
・身元確認証(運転免許証など)
・印鑑
・医師の診断書(必須ではないようです)
上記をご準備して失業保険の延長の旨を受付の方に尋ねたら大丈夫です。
ハローワークの場所に関しましては、お住いの市町村によって異なりますので、事前にお調べの上向かわれてください。
また、働ける状態(病院の診断書が必要)になってハローワークに行って失業保険の申請を行えるようになった際、注意点があります。
それは"傷病手当と失業保険の両方を受け取れない"ことです。
傷病手当の延長はあくまでも失業保険の代わりのような制度なので、両方の需給は出来ませんのでご注意ください。
自立支援医療(精神通院医療)の申請
自立支援医療とは、うつ病などの精神疾患で通院による治療を続ける必要がある方に医療費の自己負担額を軽減する制度になります。
基本的には社会保険も国民健康保険も病院での通院は保険の対象内であれば、3割負担が原則です。
しかし、うつ病の治療には長期にわたる通院が必要です。それに伴い診察や検査などの医療費、薬代など経済的負担が重くのしかかります。この経済的負担を軽くする目的で導入されたのが「自立支援医療」制度になります。
対象となる方は
うつ病、躁うつ病
不安障害
薬物などの精神作用による中毒・依存症
PTSDなどのストレス関連障害やパニック障害などの不安障害
知的障害、心理的発達の障害
強迫性人格障害などの精神病
てんかん
統合失調症
上記になります。
申請して受理をされますと、医療費の自己負担額に関しましては3割→1割に減額されます。
申請書に関してはお住いの役所の障害福祉課や保健福祉課にお尋ね頂けると、申請書を頂けます。
それを受診されている心療内科にお渡し頂くと、必要事項をご記入いただけます。
あとはご自身でも記入頂く欄に必要事項を記入頂き、役所の方に提出の流れになります。
なお、申請してから実際に適用された旨が記載された通知書が自宅に届くのに1ヶ月~2ヶ月程度かかります。
※私は1ヶ月半程度で通知書が届きました
しかし、申請した日からが保険料1割負担の対象となりますので、一旦はご自身で3割負担での心療内科や薬局でのお支払いとなりますが、通知書類をご持参すれば、通知書類が届くまでに支払った差額の2割分が返金されます。
また、毎回通知書類の持参が必要にはなりますが、以降も引き続き保険料1割負担で病院と薬局の受診が出来ます。
ただし注意点が1点あります。
それは保険料の1割負担の対象は”通院している心療内科と薬局に限られる”ことです。
これは申請書の欄にも記載する義務があるのですが、あくまでも上記の病気に対しての適用となりますので、風邪を引いたりして他の病院を受診をしても保険料は3割負担のままです。
その他
ここからの部分は該当する方のみの内容となります。
対象となる方はご参考にしてください。
役所の子育て支援課への報告と次年度の保育園利用の書類準備
こちらは現在、保育園にお子さんが通われている方が対象となります。
私も現在、1才11ヶ月の子供を保育園に通わせているのですが、上記2点は必要な手続きとなります。
何故かと言うと、保育園利用の前提条件は”家庭内保育が出来ない環境下にある”ことが条件だからです。
代表例として、共働きをしている方がまさにこの条件ですね。
しかし、就労をしていない状況になると、家庭内保育が出来るから、保育園の利用の必要ないですよね?と役所からは判断されます。
ただし、今回の私の様なうつ病を伴う理由での就労が不可の場合は、医師の診断書を役所の子育て支援課に提出することで継続して保育園利用が可能となります。
また、月々の保育料は世帯収入に比例(3才~5才児は無償)しますので、世帯収入が下がると、その分月々の保育料も減額されます。
次年度の保育園利用に関しては、うつ病の有無に関係なく毎年10月頃に保育園を通して次年度の保育園利用を希望する方は書類を提出する義務があります。
しかし、うつ病などで就労をされていない方は上記の区役所への報告と同様に、就労証明書の代わりに医師の診断書を合わせて同封して提出する必要があります。
こちらは役所の方からも説明はあるかと思いますが、とても大切な部分なので覚えておいてください。
奨学金の自動引き落としの変更手続き
私は行いませんでしたが、月々の奨学金返済を行っている方は日本学生支援機構(JASSO) に奨学金返済の引き落としを一時的に止める申請を行うことも可能です。
詳しくはホームページをご覧ください。
再就職をしたり、経済的に余裕が出てきたら、また再開することが出来ますのでご安心くださいね。
最後に
うつ病の症状の度合いは人それぞれです。
何も幸せを感じる事が出来ない方や思考や体が動かせない方、起きるたびに出社に絶望感を感じてトイレで毎日吐きながら出社、家庭を優先し過ぎてキャリアと家庭の板挟みになってもがき苦しんだりしている人(すべて実体験)など一例ですが、様々です。
今ご覧いただいている方の中には現在休職中の方や離職中の方、またはうつ状態になりながらも仕事を続けている方などいろいろな方がいらっしゃると思います。
私の場合は実は2回目のうつ病で、いわゆる再発組みです。
再発される方も統計的に見ても多いそうです。
ただし、1回目と違ったのは会社の規定の違いがあったのも1つの要因ですが、休職から無職の状態になったのが大きな変化でした。
正直な話、会社の規定内の休職期間(私の場合は1ヶ月)で復職できる状態にはとてもじゃないですが、なれませんでした。
最初は抵抗感があるかもしれませんが、うつ病で休職や退職をすることは決して逃げではありません。
日本人は真面目な人が多い国民性なので、そう考えてしまう気持ちも分かります。
しかし、これからの自身の人生を真剣に考えた際には賢明な選択の1つだと思っています。
ただ、いざ無職になった時の手続きや支援制度って、当事者になってみないと分からないことが多いものです。
私自身も知らないことだらけでびっくりしました。
今回の内容が少しでも今悩んでいる方の助けになれば幸いです。
最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。