宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-6
古鉄若頭が考え込むと、侠元先生が呆れたようにため息を洩らし、成金組長は、眉間にしわを寄せながら、テーブルをバンと叩いた。
「バカ野郎! もう一度、民法第千四十二条をよく読め!『兄弟姉妹以外の相続人』と書いてあるのが読めないのか! 」
民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三