厚生労働省は大阪市宛に「健康・生活衛生局食品監視安全課長」が発出した文書『健生食監発 0326 第6号』の法的根拠を説明せよ


昨日書いたが、まずは基本的な部分について、厚生労働省は法的根拠について説明責任を果たすべきである。


「厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長」名で発出された怪文書がこれだ。

『健生食監発 0326 第6号(令 和 6 年 3 月 26 日)』

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001236934.pdf


一介の厚労官僚が、『同法第59条に基づく廃棄命令等の措置を講じていただくようお願い』を保健所大阪市健康局長に出す根拠、食品衛生法59条の条文解釈と理由をまずは説明せよ。


回収命令や廃棄命令は、厚生労働大臣または都道府県知事によるものであって、大阪市には権限がないはずなのに、何故大阪市(健康局長)宛に文書を出しているのか?


耄碌でもしてるのか?
本省課長からの「お願い」とは、地方自治法上でいう「関与」のうち、どういう種類に該当するのか?

法的権限を有しない者(=大阪市健康局長、ひいては大阪市長)に、回収命令や廃棄命令を出させるよう唆す行為は、何に基づくもので、どういう法的権限の行使なのか、全部説明してみよ。


日本の法学専門家だか、マスコミにも大勢いるであろうはずの法学部出身者たちとか、誰一人として疑問にも思わず、指摘もできない無能な国、それが日本という残念な国のエリート層だと実証したようなものだ。




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