暦年贈与とは?~2024年の税制改正ポイントの解説+暦年贈与の活用方法~

こんにちは!グピカグループです(`・ω・´)ゞ
今回は弊社の相続相談窓口、
「相続相談サポートセンター」のコラム記事から
暦年贈与についての解説をお届けします🌟


こんにちは!
グピカホールディング株式会社相続相談サポートセンターです!

今回は相続税対策に有効な「暦年贈与」について、
昨年の税制改正によって変化したポイントの解説と

暦年贈与の効果的な活用方法について解説します!

そもそも暦年贈与とは何か?

暦年贈与とは1月1日から12月31日までの
1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税がかからないという仕組みのこと。
(1月1日から12月31日の1年間のことを暦年と呼びます。)

贈与税はこの期間に贈与を受けた財産の合計額に対して課税されます。
この贈与に対する課税には110万円の基礎控除額が設けられており、
暦年贈与はこの非課税枠を利用して贈与を行うことで
相続税対策をする方法です。

110万円の非課税枠の考え方

贈与税は贈与を受ける側にかかるもので、
贈与を受ける人それぞれに110万円の非課税枠が
設けられていることになります。

例えば息子が2人いる父親が子どもたちに贈与する場合、
長男・次男それぞれに110万円ずつ贈与をしても贈与税はかかりません。


一方、贈与を受ける側は複数の者から贈与を受けた場合、
1年間の贈与を受けた金額の合計が
110万円を超えてしまうと贈与税が発生してしまいます。

例えば子どもが両親からそれぞれ110万円ずつ贈与を受けると、
贈与を受けた額の合計は220万円となり、贈与税がかかってしまいます。


2024年の税制改正ポイント

相続発生前の贈与分も課税対象?生前贈与加算とは

相続の開始前に贈与によって取得した財産がある場合は、
相続開始前の一定期間の生前贈与も相続財産に加算されます。(生前贈与加算)

一定期間とはどのくらいかというと、
2024年の税制改正前までは亡くなる3年前までの生前贈与が対象でした。

ところが改正後はこの期間が7年間に延長されてしまいました。

7年分も相続財産に加算されてしまうことにより、
せっかく相続税対策のために生前贈与をしても、
節税効果が薄れてしまいます。

(相続会議「暦年贈与とは 2024年の改正内容から有効な活用法・注意点まで解説」を参考に作成)

生前贈与加算の対象となるのは
被相続人から生前に暦年贈与によって取得した財産のうち、
対象の期間内(相続開始前の7年間)に贈与されたものです。

加算対象期間内に贈与を受けたものは
贈与税がかかったかどうかに関係なく加算されます。
つまり暦年贈与で取得した110万円(基礎控除額)以下の
贈与財産の価額も加算対象となります。

ただし、2024年の税制改正によって延長された4年間に
取得した贈与財産については、総額100万円までは加算されません。

加算対象期間について
2024年の改正は2024年1月1日以降に
贈与により取得する財産について適用となるため、
具体的な贈与の時期と加算対象期間は以下の表のとおりです。

(国税庁資料「令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!」を参考に作成)

暦年贈与を活用した方が良いケース

暦年贈与を活用するべきなのはどんな時?

2024年の改正により、暦年贈与による節税効果は低下しましたが、
全く活用できないわけではありません。

暦年贈与を利用した方が良いケースを紹介します。

①孫やひ孫に贈与する場合

生前贈与加算の対象は相続人に対する贈与のみのため、
子どもが存命であるときに相続人ではない孫やひ孫に暦年贈与をした場合は
生前贈与加算の対象とされることなく贈与ができ、節税効果が得られます。

②贈与をしてから亡くなるまでに十分な期間があると見込める時

贈与をする人の年齢がまだ若く、
贈与をしてから亡くなるまでに7年以上が経過することが
見込める場合には暦年贈与をすることで節税効果が得られます。

期間が長ければ長いほど、暦年贈与の効果も上がるので、
2024年の改正によってさらに贈与を始める年齢は
若い方がよいと言われるようになりました。

③複数の人に贈与する場合

暦年贈与をする相手の数や総額の制限はないため、
贈与の相手が複数であればそれだけ節税の効果が高まります。

預貯金を多く抱えていて、
自分の財産を移転しても良い人が複数いるのであれば、
それぞれに贈与をすることで年間110万円×贈与する相手の人数分
財産を減らすことができます。

暦年贈与の注意点~相続税がかかる可能性があるケース~

1,贈与契約書がない

法律上、贈与契約書の作成は必須ではありません。

しかし、贈与契約書がない状態で贈与を行っていた場合、
有効な贈与であることの証拠を示すことが難しくなり、
税務調査で暦年贈与と認められない可能性があります。

2,定期贈与とみなされた場合

定期贈与とは1回の贈与契約を行い、
この契約に基づいて定期的な贈与が行われること。

例)「今後5年間、毎年110万円ずつ贈与する」という贈与契約を結んだ場合→この場合、
「総額550万円の贈与金を5年に分割して定期的に支払う」ということになり、
贈与契約を結んだ当初に550万円の贈与があったということになります。
そのため毎年110万円ずつ支払っていたとしても、
非課税枠を超えていることになり、贈与税がかかることになってしまいます。

暦年贈与であることを証明するためには、毎年贈与契約書を作るのがおススメです。

3,贈与を受ける人が存在を知らない口座に入金をしている(名義預金をしている)

親が子ども名義の銀行口座を作り、
そこへ預金をしていることはよくあると思います。

このように口座名義人と実際の財産の所有者が異なる預金のことを
「名義預金」と言います。

子どもの知らない口座に入金していても
子どもは贈与を受けていることを知らないため、
贈与契約が成立していないとみなされてしまいます。

そのため、名義預金は法律上、親の財産とみなされ、
相続税の対象となってしまいます。

財産が移転したことの記録を残すためにも、
贈与をする人の口座から
贈与を受ける人の口座に振り込みをするのがおススメです。

最後に

相続税対策は早めに始めよう!

以前より相続税対策は早めに始めるべきと言われてきましたが、
2024年の税制改正によって生前贈与加算の対象期間が7年に延長され、
さらに若いうちから相続税対策を始める必要性が高まっています。

相続は複雑で難しいことがとても多いので、
少しでも迷うことがあったらぜひ
「相続相談サポートセンター」へご相談ください!

初回相談は無料で承っておりますので安心してご利用いただけます。
ぜひご相談をお待ちしております。

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