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30 年金の切り替え、忘れないでね

会社員や公務員の配偶者として扶養されている
第3号被保険者の保険料は、

本人が納付する必要はありません。

★ところで、
第3号被保険者とかいうことば、
むずかしすぎて、よくわかりませんね〜。
もっと、わかりやすいことばに、
してほしいです。

でも、働き手が定年退職したり65歳を超えた、
自営業に転職した、などの場合は、
14日以内に市区町村の年金担当窓口で

第3号被保険者から第1号被保険者への
切り替え手続きをする必要があります。

それからは自分で保険料を納付しなければなりません。

詳しい事は「ねんきんダイヤル」などで
相談してみてください。




しろちゃんは、花束を、いたずらしてやろうと思ってるんですね。
今一さん気をつけてください。


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