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落合陽一が振りかざすポリコレ棒

反社かどうか問いただす落合陽一

 堀本氏の記事を見ていると、落合氏が堀本派閥を晒しあげ、反社かどうか問いただしたらしい。現在、該当ポストは削除された。

https://note.com/kenhori2/n/n5629b4307586 より
https://note.com/kenhori2/n/n5629b4307586 より
https://note.com/kenhori2/n/n5629b4307586 より

 さらに、ポストのメンションで相手に通知するだけでなく、直接メッセージを送信した。

これは名誉毀損罪・侮辱罪にあたるのか

 該当ポストの文脈を鑑みるに、堀本派閥に対して反社勢力であるかのように公で侮辱しているように思われるのだが、これは刑法の名誉毀損罪や侮辱罪に当たらないのだろうか。さらに、「あなたの現実の全てに影響させます.」と法的処置を匂わすような発言をしている。
 公人では無く、一般人相手である。

名誉毀損罪の例外規定

 名誉毀損罪でも公共の目的ならば例外となる。つまり、落合陽一の主張する「人を馬鹿にして金を稼ごうとする姿勢」を根絶する姿勢が公共のためならば、名誉毀損には当たらないようだ。
 これが落合陽一のポリコレ棒である。公共のためならば、言論弾圧やプラットフォームへの圧力も許されるのだ。
 ただ、今回の件が例外に当たるかどうかは、詳しく判例を見ないと判断できない。

第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_34-At_230_2

モノマネ芸人が落合陽一を揶揄したら

 一定程度の有名人になると揶揄されるは許容されている。例えば、スポーツ選手や政治家が芸人にモノマネされることはよくあることだ。
 モノマネ芸人が落合陽一を揶揄したら、彼は「あなたは誹謗中傷が好きな反社会勢力ですか.反社条項に触れる契約上の人ですか? 私はそう思っていますが、スタンスをはっきりしてください.私は徹底的にやります.あなたの現実の全てに影響させます.」と呟くのだろう。


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