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前回の記事で私道は個人又は法人が所有していることを記述しました。
法人が私道を所有している場合は通行掘削承諾書には代表者の印が必須です。
ある案件で前面私道が会社法人のため、通行掘削承諾を取るべく調査したところ、その会社は解散していました。会社が存在していなければもちろん代表者の印もありません。その場合はどうするか。
まずはその会社を閉鎖したときの清算人を探し出します。破産した場合は破産管財人です。主に弁護士が清算人・管財人になってたケースが多いので、弁護士の押印付の承諾書を取得します。
通行掘削承諾書は金融機関借入のときに、添付書類として提出しなければばらない場合があります。エビデンスが必要なときは清算人・管財人の印鑑証明書等の写しを添付します。
![](https://assets.st-note.com/img/1705802363862-KtAkGALPXI.jpg)
また掘削承諾願・承諾書には必ず第三者継承の文書を入れてください。
永久的にその書類が有効になります。
![](https://assets.st-note.com/img/1705802555357-YRzJcP6oXE.jpg)
不明な点、承諾書の雛型等が必要な場合は吉田までご相談くださいね。