スタートアップのための税理士とスモールビジネスのための税理士の違い
「スタートアップのための税理士」と「スモールビジネスのための税理士」には、求められることに大きな違いがあります。
【資金調達支援に関する違い】
(スタートアップ)
エクイティファイナンスに詳しい。
優先株式と普通株式の評価の違いを理解していること。
J-KISSについても詳しいこと。
ストックオプションの会計税務に関して詳しい。
(スモールビジネス)
日本政策金融公庫の創業融資や助成金に詳しいこと。
【求められる会計帳簿のレベル」】
(スタートアップ)
株式上場を目指す以上は、監査法人監査に耐えうる企業会計(税効果会計、減損会計、資産除去債務等)を徹底する必要があります。
(スモールビジネス)
税務申告のための決算であるのが普通。いわゆる税務会計と呼ばれます。監査法人監査には耐えられないことが多いです。
【月次決算に関して】
(スタートアップ)
毎月投資家(ベンチャーキャピタルやエンジェル)への報告が求められるので、タイムリーな月次決算が求められる。
(スモールビジネス)
決算までに経理入力が終われば税務上は問題は無いと思われがち。
【バリュエーション株価算定に関する違い】
(スタートアップ)
DCF法、PER法によるバリュエーションはもちろん、相続税法上の財産評価基本通達による評価もできることが求められます。
(スモールビジネス)
相続税法上の財産評価基本通達による株式評価ができる。DCF法にCAPM使うような人はリテラシー不足。
【資本政策に関する違い】
(スタートアップ)
普通株式と優先株式の違い、ストックオプションの使い方、税制適格ストックオプションのみならず有償ストックオプション活用法、J-KISS活用、エクイティストーリー等に関するアドバイスができることが望まれます。
(スモールビジネス)
資本政策という言葉を知らなかったり、知っていても理解していない人も少なくないですが、そもそも所有と経営が一致していることが多く、資本政策が課題になる局面が少ない。