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”令和だよ、日本改造法案大綱、行ってみよう!”〔3〕現代語訳篇😅 

 意外な事に、静かにじりじりとビュー数が上昇中、、😀😀
 
 続きを読みたい!と待っていらっしゃる令和日本の皆様の為に、(”そんな人居ないよ~!!” ←我が家のJDの声…(笑))、、
 ”令和だよ、日本改造法案大綱、行ってみよう!”〔2〕現代語訳篇😅の更に続きを現代語訳しました。。。⇩

巻三 土地処分の三原則

≪私有地の限度≫

・日本国民の一家で所有可能な私有地限度を時価10万円とする。
・限度を破る目的で血族、その他へ贈与、又は他の手段を使って所有してはならない。

注1)国家政府とは、国民の自由を保護する存在なのだから、当然国民の自由も制限し得る。様々な暴力や外国勢力の侵略から国民の土地が保護され安全な私有が保たれているのは、国家の保護が存在するお陰だ。それ無くしては、土地などアッという間に違法者や暴力者に依って占有されてしまうのがオチ。今後、国際金融資本家等による組織的グループが、日本国内で不法な手段を使って日本国民の生活基礎である土地の買収を繰り返し、それによって多くの日本国民の生活が奪われるような事態に陥った場合は、国家は当然としてその不法土地買収グループらの組織的活動の自由を制限する。

注2)限度額を時価10万円、そして小地主と小作人の存立を認める。ここが、『全地主の廃止』を主張する社会主義的思想と根拠が異なる点であり、彼等が持ち出す愚論-『土地は神が人類に与えた人権』などは、全く論じる価値も無い。この世の全人類が、生まれた時に全ての面に於いて平等だった時が嘗てあっただろうか? 社会の中で個々人が備える経済的能力や、享楽・経済的運命も全く多様性に富んでいる。この社会常識があって小地主と小作人の有り様は、社会の存立と発達という明確な役割を担って自然の成り立ちとして必然的に存在して来たものだ。


≪私有地限度を超過する土地の国納≫

・私有地限度を超過する分は、国家へ納付。
・土地の賠償金:私有財産限度以内の分に対して国家が三分利付(年利3%)公債を交付する。
・私有財産に賠償公債を足した額が私有財産限度額を超過する場合:その超過分の賠償公債は交付しない。
・違反者の罰則:戒厳令施行中の前掲と同じ。

注1) 日本の大地主は、未だ中世貴族並みの所有形態に何等変わる所がない。加えて現代では、その土地所有=経済的特権を握ったことで『経済支配者階級』に成りあがっている。中世時代では土地の所有権思想は、所有方法が強奪か否か関係なく強者の権利に立っていた。しかし、≪明治維新≫を経たことで日本ではこの土地所有権思想が、『力の強引な占有』から『労働を基本にする所有』へ一変し、そのお陰で強者の力を削ぎ、彼等の所有権を失わせることに成功した。要するに、『土地所有権』の本質とは完全に近代のものだというのを明確にした上で、本法案の≪私有地限度超過分の徴集≫が、明治維新の頃と状況も性質も大分変わったとはいえ、『近代的所有権思想』の変更には当たらないことを先ず明らかにして置く。これは単純に、国家の統一と国民大多数の自由を守るための、『少数者の占有を制限する措置』なのであり、だからこそ、元々の土地所有者は、所有権に伴う権利を私有財産限度の範囲内で賠償公債で適切に取得することが出来る。

注2) 欧州を例にすれば、彼の地は中世からの貴族所有地問題が永らく尾を曳いて現在まで未解決のまま至り、近年遂にアイルランド独立問題を勃発させた。その事と本法案の≪私有地限度制度≫を比較してみよう。その思想も進歩程度も、全く雲泥の差があることが解るだろう。ロシアを例にすれば、現在彼等が敢行している『土地没収』の手法、これは明らかに日本に50年遅れで試験的に『明治維新』を模倣しているだけ。かの国の軍事的、政治的、学術的、その他思想等多くの部門が、日本に比べて遙かに遅れている実情が解る筈だ。この土地問題に関してなど、もし英語の直訳思想やレ-ニン崇拝を以てこれを処置せば、美人が醜女を羨むようなもの。


≪土地の徴集機関≫ 

 在郷退官自衛官団の監視の下に組織した会議が、私有限度超過者の土地評価・徴集機関になる。

注) 前掲に同じ。


≪将来に私有地限度を超過する者≫

・将来の土地所有者が私有地限度を超過する場合:超過分の土地を国家へ納付、賠償公債の交付を求める。
・納付回避のために血族その他へ贈与、又は別の手段で所有してはならない。
・違反者への罰則:国家の根本法を紊乱する者に対する立法精神に基き、別途法律を定める。
・≪徴集地の民有制≫:皇室から下賜された土地や私有地限度超過者から納付された国納地を国家が分割し、土地を所有しない農業者へ給付する。希望者は年賦金(毎年定期支払)を支払い土地の所有が可能になる。
・年賦金額と年賦期間等は別に法律を定める。

注1) 国家が大地主から土地を買い上げ、所有権を持つ国の一大地主になる。国民を『国家所有地を借耕する平等な小作人』と捉えるのは社会主義の考え方だが、これは原理として非難しない。しかし乍ら、例えばロシアなどは肝心の革命的思想家たちがこれに反対し、『土地の平等分配』や『土地民有制』を主張したりと一貫性が無く、結論的にこの様な物質的生活に関する問題は、画一的先入観で原則を議論すべきではないことが解る。国家の保護があって初めて個人の土地所有が可能なのだ。だから、最高所有者である国家だけが、この土地の『国有或いは民有の決定』が可能という原則だけが有れば良い。要するに、ロシアに民有論が起こるのも正当な理由が有るだろうし、アイルランド内の貴族領地国有論も亦然りなのだろう。それらも、どちらが良いか判断出来るのは結局は国家しか居ない訳だから、国情を鑑みた上で国が最善の処置をすればそれで良い。さて、我が国日本の場合だが、最高所有者である国家が大地主から所有地を徴集して、土地を国有化する権利を持つことにする。そうした場合、そうは言っても日本の農村の殆どが小作農というのが実態だから、物質生活を基本にして自作農たちへ所有権を移す『土地の民有制』も議論されるべきだろう。その理由は、都市住宅地所有者とは原理が異なり、農業者にとっての土地は経済生活の基本であり資本に等しいからだ。これは、『国民の基本的人権』として、『資本の制限範囲内での所有権』を認めることと同様、土地(=農民の資本)も一定内で所有権を確定されるべき。

注2)本法案に一貫する根本原理:全国民に対し、彼等の『財産所有権』を保障する。そして、国民に対して享楽の規制を行わない。例えば、熱心な音楽家が借物の楽器で満足できない様に、勤勉な農夫がいつまでも借用地を耕し続けて勤勉性を持続できる訳がない。革命論が喚き散らす『人類=単純な公共的動物』の偏向性と、旧派経済学の嘯く『経済生活の動機=私利的欲望』論、これら両者は共に偏った極論に過ぎない。なぜならば、そもそも人類とは公共的欲望と私利的欲望を併有する生き物なのだから、本法案実施後の実社会組織の中に於いては、こういった人類の人間性を無視した両極端の“トンデモ”学究的臆測説に誘導されない十分な配慮が必要だろう。


≪都市の土地市有制≫

・都市の全ての土地を市有化する。
・市は賠償額として三分利(年利3%)付市債を交付する。
・賠償額限度や、私有財産とその加算が私有財産限度を超過した者は前掲に同じ。

注1)都市に限り、町村住宅地を除外する。町村レベルでは公有化の十分な根拠が確立されていないため。
注2)都市の地価高騰の原因は、殆どの場合『都市開発業者達』によって引き起こされている。(農業地はこれと少し状況が異なる。) 国家の資産となるべき『都市開発による利益』を、単なる開発業者達に略奪されない為に、都市の土地を市有にする。
注3)都市には莫大な市有地借地料收入が発生し、それで都市経済を健全に保つことが可能。都市がこの財源を積極的に使用することで都市開発の自由度が増せば、それによって借地料も高騰する。それが、循環的に市の財源を豊かにする。
注4)家屋と衣服:世の中には三坪邸宅に安居する者有り、数十万円の高層マンションに住む者有りで、こんなものは皆バラバラ、各人の趣味と必須性がその基本前提にある。いつの頃か、社会主義者達が『市立住宅アイデア』を掲げていたが、あれなどは“全市民・一生涯・毎日毎日・画一的ナ兵隊服ヲ着用ノコト”の愚論と同類レベル、若しくはそれ以下。
注5)都市内に私有地の存在を認めず。これは、既存の都市地上権からの利益収入の抹消を意味する。要するに、法案実施後の都市で、得られる借料利益は家屋収益のみであり、地上権収益は計上出来ない。この為に、都市による借地料評価が5年目毎に実行される。


≪元々から国有地たるべき土地≫

・『大森林』『大資本を必要とする未開墾地』『大農法向きの土地』:⇒元々これ等土地は国有たるべき土地。即国有化し、国家自ら経営に当たるべし。

注1)下掲≪大資本の国家統一の原則≫を参照。
注2)日本の土地は国民生活の基礎。その意味で、人口が爆発的に増加傾向にある日本にとっては将来的な国際的分配(=植民地的領土の占有)で大領土を獲得しなければならない運命にある。そうなった時、日本国家が経営すべき国有地は莫大となるが、そのことを念頭に置きつつ、『公的所有』と『私的所有』の併立を全般に亘る根本原則とする。
注3)上記から判る様に、日本の土地問題とは、単に国内の『地主対小作人』問題を解決すれば終わる程、単純な話などではない。日本が土地の国際的分配に向かう時、世界には不法行為を厭わない所有者たちも多く存在するから、そこへ革命的理論を拡張しておかなければ、どんな言論や行動を持って来た所で火急時には一瞥の価値も無いだろう。(国家の権利参照)

 全回同様、”大正時代の土地価格10万円は現代価格に直すと幾ら?”は、ネットでお調べになってみてください。。。

 ワタシは、本当に中流(ちょっと以下😅)の家庭出身なので、高校卒業後は必然的に一人暮らしスタートでした。だからこそ、家賃が若者にとって非常な負担だということが身に染みて分かります。
 友人には実家が豪邸で、”父が社長で…”とか、”母がサロン経営者なのよ~”というキラキラした実家付き人も多く、”ああ、なんでこの世はこんなに不平等なんだろう。。”と密かに悪意さえ湧いたものです。。(笑)
 家賃負担さえなければ、中流以下家庭出身者でも定職に就き勤勉に節約を心掛けてこつこつ貯蓄をすれば、数年で数百万の貯金(=資本金)は難しくない。ワタシはずっと、当事者としてそれを知ってました。。。
 その貯金(資本金)を元手に小さな商売を始めたり、小さい借り入れで家を購入して老後に備えたりが可能になる。。。
 しかし、それを知りつつあらゆる階層、特に若年層をターゲットにした怒涛の商品開発と広告商法で国民を食い物にする方向へ日本政府が急激にハンドルを切ったのが昭和の後半位かなぁ、そんな印象を持っています。

 斯くいうワタシも、90年代にベトナムに行き、初めてこれ⇧に気が付きました。

 えー、じりじりとこのシリーズのビュー数が上がっているのは、もしかして、多分皆様も、、、

 ”ええ!!? これって、今の日本のこと? 226事件って、じゃあそもそも、なんだったの???”

 という素朴な疑問にぶち当たると思います。。(”そんなのお母さんだけ~!” ←再び我が家のJDの声。。。😅😅) 

 なんだ、、100年以上前の我が先人・賢人たちも、現代でいう”グローバリズム”が日本へ投下する資本金を、日本国内で売国奴が喰い合ってマネロンとか土地ころがしとか利益誘導とか人身売買とか児童労働とかやりたい放題だってので、それでとうとう起ち上ったんか。。と。。。

 いやー、ではそれならそれで、
 ”なんで弾圧されちゃったのさ?大多数の国民は味方だったのに??” 

 という疑問。
 しかし、多くの国民が望まなければ、何事も進まない。じゃあ、やっぱり、あの時期の大多数の日本国民が、”そうしなければならない!”、”そうするべきだ!”、”だって、それは仕方がない…”と思い込む様な大掛かりな仕掛けがあったのでしょう、で、そんな大仕掛け(世論誘導)が可能な媒体など、今も昔も『国内メディア』しかない。要するに、世論誘導していたのは当の日本人たち本人(←しかし、大多数無自覚😅😅)だという。

 多分、令和の今もこの構図は微塵も変わってないでしょうね。。。

 次は、『巻四 大資本の国家統一』からです!😀😀
 

 

 

 

 

 

 

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