見出し画像

”令和だよ、日本改造法案大綱、行ってみよう!”〔4ー1〕現代語訳篇😅

 引き続き現代語訳—-今回は、『巻四 大資本の国家統一:私人生産業の限度、私人生産業の限度を超過する者』です。
 まだまだゴールが先なので、
再度現在位置を黒字で明確にして置きます。⇩

*******************

緒言
巻一 国民の天皇:
  憲法停止、天皇の原義、華族制の廃止、普通選挙、国民自由の恢復、国家改造内閣、国家改造議会、XXXXX
巻二 私有財産の限度:
  私有財産の限度、改造後の私有財産限度超過者、在郷軍人団会議
巻三 土地処分の三原則:
  私有地の限度、私有地限度を超過する土地の国納、土地の徴集機関、将 来の私有地限度の超過者、徴集地の民有制、都市の土地市有制、国有たるべき土地
巻四 大資本の国家統一:
  私人生産業の限度、私人生産業の限度を超過する者、
国家の生産的組織、其の一〔銀行省〕、其の二〔航海省〕、其の三〔鉱業省〕、其の四〔農業省〕、其の五〔工業省〕、其の六〔商業省〕、其の七〔鉄道省〕、莫大なる国家収入
巻五 労働者の権利:
  労働者の任務、労働賃金、労働時間、労働者の利益配当、労働的株主制の立法、借地農業者の擁護、幼年労働の禁止、婦人労働
巻六 国民の生活権利:
  児童の権利、国家扶養の義務、国民教育の権利、婦人人権の擁護、国民人権の擁護、勲功者の権利、私有財産の権利
巻七 朝鮮其の他、現在及び将来の領土の改造方針:
  朝鮮の郡県制、朝鮮人の参政権、三原則の拡張、現在領土の改造順序、改造組織の全部施行せらるべき新領土
巻八 国家の権利:
  徴兵制の維持、開戦の積極的権利
結言

*******************

巻四 大資本の国家統一

・個人生産業の限度:個人生産業の限度は資本金1000万円。
・海外の個人生産業も同様。

注1)≪私有財産限度≫と≪個人生産業限度≫は同一ではない。合資・株式・合名、そして自己財産でなく借入金で生産を営む個人生産業者への制限は、財産制限を目的とする『私有財産制限』とは別次元の話。
注2)制限付きで個人生産業を認める複数の理由:
-1、人間の経済的活動の動機に『私欲』有り。
-2、新しいチャレンジの背景は、常に個人の創造的活動からであり公共的認識からではない。
-3、社会がどんなに発達しても、国民生活の全てを公共的生産だけでカバーするのは無理であり、将来依然として小資本の私人経済が大部分を占める。これが現実。
-4、『人権の自由』は、国民の生産的活動の自由に現れて来るものだから、特に保護・助長されるべき。

上記以外も多数理由があり、やはりそれ自体が社会主義が建設的な理論を欠き、未だ世間の同意を得られない最もな理由だろう。『マルクス』や『クロポトキン』などは、未開な前世紀時代の先哲として尊重して置くだけで充分だ。


≪個人生産業限度を超過した生産業の国有化≫

・個人生産業限度を超過した生産業は、全て国家へ集中させ、国家が統一的経営に当る。
・賠償金には三分利(年利3%)付公債を交付する。賠償限度や私有財産との関係等、全て私有財産限度の規定に従う。
・違反者の罰則は、前掲の戒厳令施行中に同じ。

注1)大資本は社会的生産の蓄積から成る。-これは明白なる社会主義の原理であり、この原理に則せば社会・国家が自ら蓄積した物を自ら収得する事は自明の理。

注2)現代の日本では、この原理に反して大資本が私人の経営に委ねられ、私人の私益目的へ運用されている。これを言い代えれば、大名らが私利を得るために生殺与奪権を握る軍隊を私用すると同じことだ。現代中国などは競って私兵を養い、私利私欲目的のために争ってばかりいて、とても政治的に統一されたとは言えない状態だし、アメリカなどは鉄道・電信といった明らかな社会的機関でさえ、私人たちが私有している現状を野放しにし、マネー利権者達による内乱時代を招来している。国家の唯一の任務とは一体何だろうか? それは、国民の安寧秩序の保持であろう。そうであるなら、恒常的に国民の死活栄辱を脅かし続けるそれらの存在を処分しなければ、≪無国家状態≫と同じこと。だから、こんな社会状態の中で無意味にアナーキスト(無政府主義者)たちを怖がる必要はない。それよりも、今の国家が自らの義務と権能を無視し続けて居る現状にこそ、大いなる恐怖を感じるべきだ。

注3)積極的な見解をすると、国家によって大資本が統一されて国家経営となった時、それは米国の『トラスト』やドイツの『カルテル』よりも更に合理的な経営主体になり得る。そもそも『トラスト』『カルテル』は分立的競争性を帯びているのだから、日本はそれよりも遙かに有理な実証と理論構築を基に、将来の国家的生産を推定すべき時だ。
注4)超富裕層らが所有の大生産業や各所の土地は当然に徴集され、その後に彼等に認められる所有は100万円のみ。100万円以下の株券・合資の所有者が株式会社・合資会社の徴集を受けた時は、何の損傷も無く賠償を受けられるのだから、本法案は超富裕層を除いた中産階級以下の全国民には微塵の動揺も与えない。

 ≪資本徴集機関≫
 個人生産業限度を超過する資本の徴集機関:前掲に同じく在郷退官自衛官団体会議が担う。

 注)私有財産限度超過者の調査と徴収が主な目的であり、土地所有超過者と資本超過者への対処は派生的問題に過ぎない。在郷退官自衛官団体が活躍すれば、必ずしも3年間も戒厳令を実施する必要もないだろう。


≪本法案実施後に個人事業限度を超過する場合≫

・本法案実施後の将来に於いて、事業の発達やその他理由で資本が個人事業限度を超過した場合は全て国家経営へ移行する。原則は、国家が賠償公債を交付し、国家が事業継承した上で当該事業を当事者に委ねる。
・違反者への罰則:国家の根本法を犯す者に対する立法精神に基づき別に法律を定める。
・もし、個人事業限度より資本が下回る事業でも、事業性質が大資本向きか、或いは国家経営がより合理的と認められる場合は、国家に申請して双方協議の上で国家経営へ移行できる。

注1)資本金1000万円以上の生産業を国営化したら、事業家の奮闘心を挫折させるだろうとは、人類を『公共的動物』と見做す共産主義者たちの言い分だが、或る意味で彼等の人生観を最も有力に説明している。事業家にとっての利己的欲望を考えれば、それは事業で経営手腕を発揮する『自己満足』と、経営手腕に対する『社会承認欲求=功名的動機』の要素が大きいが、これは現代だって同じこと。例えば、現在の各国のリーダー達が戦争資金への提供を止めないのは、それが彼等の純粋なる愛国心から来ていると誰が信じるだろうか?彼らを突き動かしている動機の正体は、『功名』と『為政的手腕の発揮』という『自己満足』であり、昔日の戦国時代に於ける『一州攻略一州占領、一城落ち一城の主』といった私利的・経済的欲望の闘争時代と何も変わらない。然し乍ら、全ての面に於いて『公共的動機』を事業家達へ求める必要も当然ない。もし、国家経営移行後も継続的に経営手腕を発揮できれば、その中で『自己満足』を得て奮闘心が刺激されるだろう。そこから、各個人の利己的欲望の中に国家的認識の事業発展と、切磋琢磨してどうにか個人事業限度を越えようと努力する心持ちを奨励すべきだ。このことは、本法案実施によって人類を公共的動物と見做す悪制度が一掃されれば、その時国民の心理と行動は大きく変化する可能性があり、それには理論的な根拠もある。

注2)私人の場合、所有財産が100万円に到達した時からは私利的要求を断ち、ひたむきに社会国家へ貢献する生活へ入るが良いだろう。個人事業が1000万円に至った場合も、その事業基礎と事業範囲が直接・間接に国家社会への利益や福利になることだけを目的にして、私的動機を一切混在しないことが肝要だ。この2つをここで敢えて言及した理由は、この事が今日まで長い間社会の中で放置され続けて来たからだ。今の日本政治・社会には、この『道徳性の再整備』が緊急の問題であり、これを『国家の根本法』として明確に法律化する。

次回は巻四の続き、『国家の生産的組織』からです!😀😀


いいなと思ったら応援しよう!