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産業医の「復職不可」について考えてみる 〜いわゆる、主治医と産業医の意見が異なる場合〜

はじめに

この記事は、「復職支援の落とし穴」のスピンオフ記事です。ぜひそちらもご一読ください。

職場復帰問題は、一事例だけでもこじれてしまって関係者が振り回されてしまうことや、企業としても訴訟リスクと感じやすいため、産業保健職に対するニーズとしても非常に大きくなります。精神科を専門とする産業医を求めがちな企業が多いことも、この事情が起因するのだと思われます((参照)メンタルヘルスは精神科が専門の産業医じゃなければ対応できないのか)。厚生労働省から「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(以下、手引き)」が出されていますので、この内容に沿って対応すればいいじゃないか、と言えばその通りではあるのですが、多くの企業でそのように対応できていないのが現状で、就業規則や書式などが十分に整備されていないこともあるようです。

産業医としても、産業医採用面接や人事担当者とのコミュニケーションで「主治医と産業医の意見が食い違った場合はどのように対応しますか?」と聞かれることがしばしばあるようです。実際に産業医活動をしていれば、主治医の「復職可」という診断書が出されたとしても、産業医としては「復職は時期尚早であろう」、「復職は難しいだろう」と判断せざるを得ない場面にはよく遭遇します。そこでこの記事では、産業医として、主治医と産業医の意見が異なり、産業医として「復職不可」という意見書を出すことの状況や、解決などについて考えてみます。

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