在留資格についてわかりやすく解説!
外国籍の採用少しでも検討されたことがある企業様、これから採用したいがどのように雇用すればいいのかと迷われている企業様がいらっしゃるのでないでしょうか?
そこで今回は、「就労ビザ」「在留資格」の違いとはという内容から、「在留資格」にはどのような種類があるのか、「在留資格」の手続きにはどのようなものがあるのかなどをわかりやすく解説いたします。
在留資格とはなに? ビザとはなにが違う?
在留資格とは、 その外国人が日本でどのような活動をすることができるのかを定める資格です。取得すると、新規入国の場合は「在留資格認定証明書」を、別の在留資格から変更する場合は、「在留資格変更許可書」を取得することができます。
それに対してビザ(査証)は、その外国人が日本に入国してよいことを示す証明書です。新規入国の場合に必要になります。ある在留資格から別の在留資格に変更する場合は、その外国人はすでに日本に在留しているため、ビザ(査証)の取得は不要です。
在留資格の種類は?
在留資格(外国人が日本でどのような活動をすることができるのかを定める資格)には、どのような資格があるのでしょうか?
それぞれの資格では、従事出来る仕事の範囲に制限があります。
様々な種類のある在留資格ですが、その中でも今回は「技術・人文知識・国際業務」の就労資格についてご紹介します。
→特定技能について知りたい方はこちら
就労資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
就労資格「技術・人文知識・国際業務」を申請するためには、日本または海外で大学以上、もしくは大学の学位をもっていること、もしくは、それと同等の実績をもっている必要があります。
具体的な学位の分野となると、理学・工学などの自然科学の分野、または法律・経済・社会学などの人文科学の分野に関する技術や知識をを必要とする業務、または外国の文化に基盤を置く思考や感受性を必要とする業務に従事することが認められています。
「技術・人文知識・国際業務」の就労資格で従事可能な具体的な職種として、 文系では、営業、コーポレート部門、マーケティング、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられ、一方理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。
海外在住の方を採用するのと、すでに日本に住んでいる留学生を採用するのでは、働き始めるための手続きに違いはあるのか?
海外在住者を採用するときと日本に住んでいる外国人を採用するときの違いは、前者にはビザ(査証)発行が必要であり、後者では不要であるという点です。
では、海外から呼び寄せて雇用する場合に必要手続きはどのようなものでしょうか。
*現在コロナ禍による特別対応のため、特殊な手続きが必要です。
必要な手続きについては、こちらの「入国制限解除についてのウェビナー動画請求」から確認いただけます。
つぎに留学からの切替や転職などすでに日本国内にいる人(在留資格を保有している人)が新たに「技術・人文知識・国際業務」で従事するために必要な手続きには何があるのでしょうか?
在留資格申請の不許可事例
①業務内容が現場作業が中心
②外国人の持つ専門性と業務内容の不一致
③日本人と同等、もしくはそれ以上の給料ではない
④外国人の素行不良
例えば留学生として在留している間に、資格外活動許可の週28時間を超えてアルバイトをしてしまっていた場合や過去犯罪歴がある場合、在留資格がおりません。
⑤会社の雇用能力
会社の規模感や、募集をかけているポジションで何度も申請を行っていることからそれ以上の人員がいらないと判断された場合。
まとめ
今回は、「就労ビザ」「在留資格」の違いとはという内容から、「在留資格」にはどのような種類があうのか、「在留資格」の手続きにはどのようなものがあるのかなどをわかりやすく解説いたしました。
また、上記にも記載の通り、現在コロナ禍で特別な対応が必要になっております。
弊社では入国サポートも行っておりますので、ご興味ございましたら下記よりお問合せください。
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