![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/121220533/rectangle_large_type_2_0f6a2f4f600337f7b69ec97e56433189.png?width=1200)
適応障害によって閉ざされた道と開かれる道
![メンタルヘルスと英語で書かれたパズルのピース](https://assets.st-note.com/img/1699502111281-v2ldhoMa2T.jpg?width=1200)
適応障害を患っている方、心身の不調により退職を考えている方へ
こんにちは。
名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。
最近自分に言っていることは「うまくいかなかった時間と寝て過ごした時間は結果的には同じだけど、うまくいかなかった時間には数%のうまくいったかもしれないは、あったんだぞ」です。
適応障害とは
・ストレスが原因で心身に症状が起きる。
・心療内科や精神科で一般的によくみられる。
・今まで精神疾患にかかったことがない方がかかる疾患としては、睡眠障害(不眠症)と同じぐらい最も多い。
特定理由離職者とは
・雇用保険における失業者の分類の一つ。
・雇い止めによって退職をした人、やむを得ない正当な理由による自己都合退職をした人。
・退職時の事情が考慮され、国民健康保険料が軽減されたり、失業保険をもらうまでの期間が短くなったり、条件に該当すれば失業保険の日数が増えたりする。
適応障害と診断された人は特定理由離職者になりますか
Q.適応障害と診断された人は特定理由離職者になりますか。
A.ハローワークの担当者
・分かりません。特定理由離職者に認定される理由は「病名」ではなく「退職時の状況(体調含む)」です。
・適応障害だから特定理由離職者、ということではなく、適応障害で〇〇な症状があり仕事を続けられる状態ではなかったから特定理由離職者、ということです。
※○○な症状とは、気分の落ち込み、不安、怒り、焦り、緊張など。体調面では、眠れない、食欲がない、心臓がどきどきする、息苦しい、頭痛など。
・特定理由離職者に認定された方の中には、適応障害の方もみえます。
心身の不調を理由に退職をされる方は、特定理由離職者に認定される可能性があります。
特定理由離職者の申請をする
(適応障害など)心身の不調を理由に退職される方の場合。
心身の不調のため診療内科を受診する
↓
退職する
↓
ハローワークで病状証明書(退職時の病状を記載する用紙)をもらう
↓
医師に病状証明書を記載してもらう
↓
医師に記載してもらった病状証明書をハローワークに提出する
さいごに三つの確認事項
特定理由離職者に認定される要件は「病名」ではないので、診断書は必要ありません。
特定理由離職者に認定される要件として、必ずしも「通院している」必要はありません。しかし、退職時に〇〇な症状があって仕事が続けられなかった、ということをハローワークに分かってもらう必要があります。そのための有効な手段である「信ぴょう性のある専門的な第三者による証明」となると、必然的に「通院し医師に診てもらう」ということが必要になってきます。
特定理由離職者に認定される理由はいくつかあります。退職時の状況をハローワークで相談してみてください。気を付けていただきたいことは心身の不調による退職だった場合、それを裏付けるものがなく、自己申告のみではハローワークの担当者も困ってしまうということです。心身に不調を感じた時は速やかに受診し、医師に診てもらってください。