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退職を考えている方が逃してはいけない診療内科を受診するタイミング


退職を考えている方、心身の不調が続いている方へ


こんにちは。

名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。

最近の初体験は「O2ルーム(酸素ルーム)です。明らかな体調の変化はないけれど「体に良い」と思うことが一番「体に良い」。#何でも気の持ちよう。




診療内科を受診する


タイトルについて補足をさせてください。「退職を考えている方が(制度を利用するうえで)逃してはいけない診療内科を受診するタイミング」です。


心身に不調を感じた時は速やかに受診をしてください。受診をする症状としては


・眠れなくて夜が長く感じる

・眠っても途中で目が覚めてしまう

・精神的に疲れる

・不安を感じて苦しくなる

・好きだったことが楽しめない

・何もしたくない

・食欲が湧かない

・何を食べても味気なく感じる

・どんなことも悪く考えてしまう

・何事にも集中できない

・死にたくなることがある

などです。





退職を考えている方はいつ受診をすればいいのか


心身に不調をきたし、退職を考えている方が制度を利用するうえで逃してはいけない診療内科を受診するタイミングは、退職の3ヶ月前です。退職する1ヶ月前、退職の直前、退職後では、制度やサービスによっては利用ができないものがあります。





二つの重要なこと


重要なことは二つです。


一つ目は「診断名」と「制度」にはそれぞれ種類があるということです。診断名と制度の掛け合わせによっては、受診の時期を間違えると利用ができなくなる制度やサービスがあります。


二つ目は心身の不調に対して正確な診断をするには、一定の通院期間や診察回数が必要だということです。


例えば、ほとんどの地域では「うつ病」を患う方は就職困難者となり、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給日数が増えます。


心身に不調をきたしている原因が「うつ病」であると医師が診断をするには、一定の通院期間や診察回数を要します。


また、申請には医師が記載する「就労可能証明書(働ける状態であることを証明するための書類)」が必要になります。


心身に不調をきたし、通院と診察を重ね診断名がつき、治療し、また働けるようになって就労可能証明書を記載してもらう、この一連の流れには「病状の経過を辿ることができる」ということが重要になってきます。


そのため、退職前の病状が分からない、診察回数が少ない、通院期間が短いといった理由で、そうであるにもかかわらず「うつ病」と診断されなかったり、就労可能証明書を書いてもらえなかった場合は、就職困難者とはならず失業保険の受給日数が増えることはありません。





さいごに


このようなことは一例に過ぎず、受診のタイミングを外したばかりに利用ができなくなってしまう制度やサービスは他にもあります。


心身の不調で退職をお考えの方は、退職日の3ヶ月前には心療内科を受診してください。


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