チェンソーの資格について
林業、とりわけ伐採に関する業務でチェンソーを使用するには条件があり、伐木等の業務に係る特別教育を受ける必要があります。
#個人的な用途での使用には必要とされない。
#事業者が労働者に対して特別教育を受けさせる義務を負う。
#資格と呼ぶのには語弊がある。
労働安全衛生法
『事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省が定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。(第59条3項』
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