チェンソーの資格について
林業、とりわけ伐採に関する業務でチェンソーを使用するには条件があり、伐木等の業務に係る特別教育を受ける必要があります。
#個人的な用途での使用には必要とされない 。
#事業者が労働者に対して特別教育を受けさせる義務を負う 。
#資格と呼ぶのには語弊がある 。
労働安全衛生法
『事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省が定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。(第59条3項』
○林業においては?
伐採作業や造材作業の玉切りなどは、労働安全衛生法では『伐木等の業務』にあたるので特別教育が必要になる。
つまり、人雇って「業務として」伐採等にチェンソー使うのなら、
『作業する人に特別教育を受けさせる』
ことが必要。→ #事業者
実際に「業務として」作業にあたる人は
『特別教育を受講した後で(正確には特別教育の修了証を持って)』
作業にあたることが必要。→ #作業者
○特別教育を受講するには?
多くの場合は各都道府県にある #登録教習機関 が定期的に開催する特別教育を受講する形になる。 #と思われる 。
林材業務労災防止協会(通称 林災防)や建設系機械メーカー(コマツ、コベルコ、キャタピラーなどなど)が主だった登録研修機関になる。
上記以外では任意団体などが開催する場合や、社内で行うケースもある。
→ 社内で行う場合でも #安全衛生特別教育規定 において具体的な科目・時間が定められているので、これに準じた内容で実施し、受講者と内容を三年保管すれば特別教育として成立します。 #社内もありなのびっくり
■特別教育の内容
□学科教育
・伐木等に関する知識 3時間
・チェンソーに関する知識 2時間
・振動障害及びその予防に関する知識 2時間
・関係法令 1時間
□実技教育
・伐木の方法 4時間
・チェンソーの操作 2時間
・チェンソーの点検及び整備 2時間
…ちなみに、特別教育の講師については「十分な知識と経験を持っている者」と定められている。 #なんて曖昧な #それでいいのかと思わなくもない
※注意点?
安衛則の解釈の範囲ではどういう経緯で受講したものでも『特別教育』としての要件を満たしていれば、チェンソーを用いた業務に就くことができます、が!
一部入札においては、仕様書内に作業従事者の要件として『登録研修機関による特別教育の修了者であること』と明記してあることがあるそうです。
→ この場合、登録研修機関外で受講した特別教育が『無効』とみなされてしまします。 この点には注意が必要です。
■まとめ■
・業務としてチェンソーを使うためには特別教育の受講が必要。
・特別教育自体は、要件を満たしていれば自社内で行っても良い。
・広く業務を行うことが前提なら『登録研修機関』で特別教育を受講することが好ましい。