自民党「日本国憲法改正草案」読んでみた その1:前文
日本国憲法に関して、自民党が提出している「改正草案」を読んでいきます。
最初は、前文。
私は元々、この日本国憲法の全文は、名文だと思っていたんです。
気概にあふれた、理想を求めた、当時の敗戦で荒みがちな日本人の心を前向かせるような、そしてあたらしい国になるのだという決意に満ちた、そんな檄文とも言えます。
ですが、自民党は、この全文を総とっかえしたいようなのです。
日本国憲法前文
現在の前文は、こちら。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
この文章に至った流れは、この辺りにあります。
自民党改正草案:前文
それを自民党は、こう変えようと言います。
日 本 国 は 、 長 い 歴 史 と 固 有 の 文 化 を 持 ち 、 国 民 統 合 の 象 徴 で あ る 天 皇 を 戴 く 国 家 で あ っ て 、 国 民 主 権 の 下 、 立 法 、 行 政 及 び 司 法 の 三 権 分 立 に 基 づ い て 統 治 さ れ る 。 我 が 国 は 、 先 の 大 戦 に よ る 荒 廃 や 幾 多 の 大 災 害 を 乗 り 越 え て 発 展 し 、 今 や 国 際 社 会 に お い て 重 要 な 地 位 を 占 め て お り 、 平 和 主 義 の 下 、 諸 外 国 と の 友 好 関 係 を 増 進 し 、 世 界 の 平 和 と 繁 栄 に 貢 献 す る 。 日 本 国 民 は 、 国 と 郷 土 を 誇 り と 気 概 を 持 っ て 自 ら 守 り 、 基 本 的 人 権 を 尊 重 す る と と も に 、 和 を 尊 び 、 家 族 や 社 会 全 体 が 互 い に 助 け 合 っ て 国 家 を 形 成 す る 。 我 々 は 、 自 由 と 規 律 を 重 ん じ 、 美 し い 国 土 と 自 然 環 境 を 守 り つ つ 、 教 育 や 科 学 技 術 を 振 興 し 、 活 力 あ る 経 済 活 動 を 通 じ て 国 を 成 長 さ せ る 日 本 国 民 は 、 良 き 伝 統 と 我 々 の 国 家 を 末 永 く 子 孫 に 継 承 す る た め 、 こ こ に 、 こ の 憲 法 を 制 定 す る 。
ところで、憲法の前文とは何をするものなのでしょうか。
憲法の前文に求められるべき内容とは
これについては、衆議院憲法調査会の事務局が小委員会に提出した資料があります。ここには前文の起草過程などがまとめられています。
この資料は、平成 15 年 7 月 3 日(木)の衆議院憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会において、「日本国憲法前文」をテーマとする参考人質疑及び委員間の自由討議を行うに当たっての便宜に供するため、幹事会の協議決定に基づいて、衆議院憲法調査会事務局において作成したものです。
この資料の作成に当たっては、①上記の調査テーマに関する諸事項のうち問題関心が高いと思われる事項について、衆議院憲法調査会事務局において入手可能な関連資料を幅広く収集するとともに、②主として憲法的視点からこれに関する主要学説等を整理したつもりですが、必ずしも網羅的なものとはなっていない点にご留意ください。
こういうものが手に入るというのが、現代社会だと思うんですね。きちんと資料を残し、しかもアクセス可能であること。これを継続していくべきだと思います。
この資料の参考にしている本の一つが、昭和22年に文部省が発行した「あたらしい憲法のはなし」です。青空文庫で無料で読める、いい時代です。
この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。この前文というものは、二つのはたらきをするのです。その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。
当時の人たちが、どういう思いで憲法を作ったかが、この本には滲み出ているのですが、ここにも、「ちがったふうに考えてはならない」「ちがうようなかえかたをしてはならない」と強く書いてあります。
その考え方とは何かというと憲法を支える三つの柱なのです。
それは、「民主主義」と「國際平和主義」と「主権在民主義」です。
こういう基本的なスタンスが明示されている現状の前文に対して、自民党草案は、どうでしょうか。
事実確認というか、「今我が国はこういう国です」という自己紹介ですらない、なんというかのっぺりとした文章であると感じます。
現在の前文に対して、時代背景とのマッチングを指摘する意見もあります。当時の日本国民の気分と社会情勢、さらにいくつかの世界の名文の寄せ集めではないかと。では、この自民党草案はどうなのでしょうか。これもまた、現在の日本の世界での地位を謳っていますが、これはいつまで続くものなのでしょう。過去の栄光に縋っている国の憲法前文に読まれる時代が来ないとも限りません。今ではなく、どうありたい国家なのかという国家としての理想論が必要ではないでしょうか。
憲法調査会資料に見る前文への意見
先に示した憲法調査会の資料には、憲法調査会で前文について表明された意見が複数の委員会からまとめられています。
いくつか抜粋してみましょう。
安 倍 晋 三君(自民)
…憲法の前文でございますが、この憲法の前文に、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」こういうふうにあるわけであります。では、この「平和を愛する諸国民」というのは一体だれなんだということでございますが、例えば、国連の常任理事国…は、この戦後 50 数年間、すべて戦争をしているわけで…そういう意味においては、この前文は全く白々しい文であると言わざるを得ない…。
そしてまた、この前文によって、私どもの中に安全保障という観念がすっぽりと抜け落ちてしまっていると言わざるを得ないのではないか…。
第 147 回国会 第 9 号-p.16 H12.5.11
20年ほど前の安倍さんの発言です。変えたいと言う信念が充満していますね。
岩 國 哲 人君(民主)
…(憲法前文が)日本人のお手本になるような日本語になっておるか、そういう目で見直したら、随分おかしなところがあります。…「諸国民の公正と信義に信頼して、」こんな日本語がどこにありますか。国語の先生がいけないと言っている日本語を憲法が使っている。これも恥ずかしいことではないかと思います。至るところ、英語から翻訳されたようなところがたくさんあり過ぎます。これは我々が誇りを持てない理由の一つです。…それから、「信義に信頼して、」こういう憲法の前文でありますけれども、日本のために、これから例えば 50 年間、信義と誠実をいつまでも持ち続けてくれる友好国がどこにありますか。
…他国を信頼するというよりも、自国民をむしろ信頼すべきではないかと思います。
第 147 回国会 第 9 号-p.18~19 H12.5.11
同じ国会での岩國さんの発言です。文句ではなく、どう訂正したらよいかを述べてはいかがかと思いますが、民主党なので、まあ、こういう感じですよね。
小 泉 純一郎君(自民)
…この戦後憲法は、二度と戦争を起こしてはいけないという反省から生まれ…戦争を起こさない大事な方針の一つに、国際協調があると思います。…だからこそ憲法の前文で、日本は国際社会の中で名誉ある地位を占めたいと思うと高らかにうたったわけであります。
…国際協調の中で平和を保っていくんだということを考えるならば、ある場合においては、国際社会で日本が、嫌がる仕事でも、きつい仕事でも、危険な仕事でも、せざるを得ないような立場もあるんだということを考えることも私は必要ではないかなと思います。
第 147 回国会 第 9 号-p.14 H12.5.11
国際協調の中で自衛隊の海外派遣につながっていくんだなと言うことが感じられる発言ですね。
高 市 早 苗君(自民)
…私は、(憲法に)国家は国民の生命と財産を守り抜く責務、そして国家の主権と名誉を守る責務、さらには国益を守るべき責務というものを書き込みたい…検討すべきは、…安全保障について非常に他力本願的な表現を使われております前文であったり、また 9 条でありましたり、また総理の継承順位、この記載をどうするか…。
第 147 回国会 第 8 号-p.5 H12.4.27
…「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」この非常におめでたい一文を、もし改憲の機会があれば真っ先に変えようと思っている…。
第 150 回国会 第 1 号-p.30 H12.9.28
現在、自民党総裁戦中の高市さんの発言です。変えたいんですねえ。
前文の新訳について
前文については、翻訳調で読みにくいと言うことから、いろんな方が翻訳している例というのも、この資料では挙げています。いくつかある中から一つだけ紹介します。
・池澤夏樹氏(作家) 「新訳・試訳 日本国憲法前文」 中央公論 2001.12
前文
私たち日本人は、正しく選ばれた代表からなる国会を通じて、私たちと子孫のために、日本国を動かす機能は日本人全員が共有するものであること、この考えの上に立ってこの憲法をゆるぎなく制定したこと、をまず宣言する。
これは、世界の国々との協力のもとに得られる平和の成果やこの国土にゆきわたる自由の喜びを私たちが失うことがないように、また政府のふるまいのために戦争の恐怖が再びこの国を襲うことがないように、と考えてのことである。
日本の政府は、日本人全員が信じて託した尊い意思によって運営される。日本政府の権威は日本人に由来する。私たちの権力は日本人を代表する人々の手を通じて行使され、その結果得られる幸福は日本のすべての人々が受け取る。
これは人類全体が共有する基本的な思想であって、この憲法もまたこの思想の上に作られている。
この思想と衝突するような憲法や法律、条例などを私たちは拒否するし、既存のものならば廃棄する。
私たち日本人はいつまでも平和を求める。世界の人々が仲よく暮らすためには高い理想は欠かせないから、私たちは常にこの理想を頭においてことを決める。この国の存続、この国の安全は、私たち同様に平和を大事にする世界の人々の正義感と信念に委ねよう。
国際社会が平和維持のために力を尽くし、暴君や奴隷制、圧制や不寛容などをこの世から一掃するために努力するのならば、私たちはその社会の一角に名誉ある地位を得たいと思う。
世界中のすべての人々が、平和で自由な社会で恐怖や困窮に悩まされることなく生きるべきだ、と私たちは考える。
国というものは自国のことだけ考えていてはいけない。各国の政治は世界共通の道義に基づくべきである。正当な手続きを経て成立したと自負する主権国家ならば、同様の資格を持つ他国との交渉に際して、この道義を無視することは許されない。
私たち日本人は、ここに述べたような高い理想と目的を実現すべく自分たちの力のかぎり尽くすことを、国の名誉に懸けて誓うものである。
こういう文章に比べると、やはり、自民党草案の前文は味気ないものでしかない。あたらしい憲法を希求する気概のようなものが前文に欲しいと思うのは、贅沢なのだろうか。
前文における国家理想像のなさというのが、自民党草案には散見されるのですが、それはおいおい書いていきたいと思います。
とにかく、前文については「なぜ私たちの国は、こういう憲法を持つのか」に対する「目的と理想」が欲しい。
なんとなく憲法を作るわけじゃないことを未来の国民に伝えるような前文でお願いします。