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「新DMの教科書」を噛み砕いてみた~信書編~
こんにちは!初めて記事を書きますJPSと申します。
まだまだ未熟なので、日ごろから難しい言葉が飛び交っており、脳みそがパンク状態になっております。
そのため、書き残す事で読んで頂いた皆さんに知ってもらうと同時に備忘録としてこのnoteを使用したいなと思います。
今回は前回のワキさんの記事に引き続き「ダイレクトメール」の話、その中でも特に信書(しんしょ)について書いてみます。
DMマーケティングエキスパート認定資格試験の公式テキストでもある「新DMの教科書」を読み、私なりにまとめてみました。
まず、DMの一般的な定義と2つの分類について…
![画像1](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/65420323/picture_pc_8912d01b8e669a696b6d8c2882b7e0ff.png?width=1200)
次に、ひとことで"郵便物"と言っても細分化されている種類については、
下記のように図解しました。
![画像2](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/65420328/picture_pc_6176bf5f503cd09ba8df20f9c32c77e8.png?width=1200)
そして、郵便を知る上で必ず知っていただきたい言葉が、タイトルにもあります「信書」です。
郵便法と信書便法では「信書」とは…
"特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書"
と規定されています。
って少し難しいですよね。実際にどんなものがあるかというと…
![画像3](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/65471248/picture_pc_6770ba2975be7de25577223bd18775dd.png?width=1200)
細かく分かれていますね。
送付する手段によっては信書が送れない(郵便法に抵触する)ものがあるので、十分に注意が必要です。
詳しい内容は下記ブログに記載しています。
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