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【人事労務】メンタルヘルス対応⑯休職制度とは?!(その8・試し出勤・リハビリ勤務とは)

おはようございます🌞

阪神タイガース🐯8連勝!
調子上がってきましたね!
アレンパに向けてこのまま突き進んでほしいものです!

本日は「試し出勤・リハビリ勤務」について解説します!

試し出勤・リハビリ勤務(以下統一して「試し出勤」といいます。)とは、職場復帰の判断等を目的として、試験的に一定期間継続して出勤する制度をいいます(厚労省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」)。試し出勤以外にも、模擬出勤、通勤訓練があります。

試し出勤のポイントは、以下☟のとおりです!

①試し出勤は、最終的な職場復帰決定の準備段階にすぎません。
▶あくまで「休職中」であることから、体慣らしをすると共に、職場の雰囲気に慣れる程度のもので、労働はさせません

②試し出勤は、労働力を利用するのではなく、職場復帰のための出社体験です。
▶「職場復帰のリハビリテーションを目的として事実上作業に従事」するのであって(西濃シェンカー事件・東京地判平成22年3月18日)、無給が原則です。
管理監督者を通じて産業医に報告して適宜休職者の状況を共有します。
職場復帰支援プログラムを構築する際には、産業医と相談し、職場復帰に必要な時間帯、態様、期間を限定します。

③試し出勤をさせるには、就業規則上の規定や本人の同意が必要です。
▶会社が出社を命じることはできず、本人の状況等を踏まえて本人の同意を得たうえで自発的に試し出勤をスタートするのが肝です!

以上、試し出勤・リハビリ勤務について解説させて頂きました。
次回は、「採用時のメンタルヘルスの見極め」について解説します!
乞うご期待ください!

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