改正民法第611条第1項 ✖️ Cave d'Occi
今日は、今月から新たに施行されたばかりの改正民法についてです。
その中でもオーナーとテナントとの賃貸借契約に関連するところ、第611条第1項についての記事です。
「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」
この条文が今回の事例に当てはまるのか否かという問題です。施行されたばかりでまだ判例もありません。
ただ、素直に読めば「新型コロナウイルスに起因する休業(開業時間短縮は含まれる?)」が「その他の事由」に該当するのであれば、昨今の問題も「賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額され」てもおかしくないように感じます。
賃借人保護を明確化するために改正された条文です。ちなみに元々の旧民法第611条第1項には、以下のように書かれていました。
「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」
改正のポイントは(1)ハード部分の滅失によって使用ができなくなった場合のみならず、その他の事由によって使用及び収益ができなくなった場合も対象に含まれたこと、(2)請求しなければ賃料減額が認められなかったのに対し、当然に賃料が減額されることとなったこと、の2点かと思います。
一方でこの特異な状況においてオーナー側の主張も一定程度汲むべきであり、なかなか難しい法の解釈が求められそうです。
(ちなみに私は法律の専門家ではないので、あくまで私見です。)
さて、今回ご紹介するのは、新潟県のCave d'Occiのシャルドネです。若き醸造家 掛川史人さんが手掛けるワインは「どうぶつシリーズ」として親しまれています。例えば…
ぺんぎん:ケルナー
おうむ:ツヴァイゲルトレーベ
やまどり:ラブルスカ
ふらみんご:ピノノワール
むささび:ブランドノワール
みつばち:シュナンブラン
あなぐま:サンジョヴェーゼ
と、こんな感じ。
そして今回のシャルドネは、エチケットからもお分かりの通り「もぐら」です。
(ニュージーランドの国鳥キーウィではありません!)
日本でシャルドネを造るのは結構難しいんです。
シャルドネが好む地層は石灰質土壌。シャルドネの銘醸地ブルゴーニュも、元はと言えば暖かい海に覆われていました。恐竜が生息していたジュラ紀(2億年〜1億5千万年前あたり)の話。その頃の海洋性生物の死骸が堆積してできたのが石灰岩です。シャルドネは地に深く根を張り、石灰岩からミネラル分を吸収します。それが、ブルゴーニュのシャルドネの「品格」となります。
なんですが、日本に石灰質土壌の土地は多くありません。多くない、どころか殆どありません。
それに梅雨や秋雨といった多雨のせいか、どうしても日本のシャルドネは「水っぽく」なってしまいます。
Cave d'Occiが所在する新潟県の角田浜は、石灰質ではないものの、日本海に近い砂質土壌(「浜」というくらいですから)で、非常に水はけが良いのが特徴です。「もぐら」特有の「厚み」は、この水はけと樽内での発酵熟成、そして丸みを出すための培養乳酸菌に起因するものと考えます。
「角田浜」というテロワールと掛川さんの経験、遊び心が織り成す技と言えるでしょう。
以下、飲食店様向けに提供している「無料ソムリエ」の概要です。
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■ お店が東京都港区、中央区、千代田区、新宿区、渋谷区に所在していること。
■ 料理のジャンルは問いません。
■ ワインも1本1,000円台から、最近流行りのオレンジワインも大丈夫です。
■ コンサルティング料として金銭的対価は不要です。
代わりに料理を食べさせて下さい。
食べないと適切なペアリングはイメージできませんしね!
月イチとかでなく、相談に乗るごとで結構です。
■ コース料理の方がペアリングは考えやすいですが、そうでなくてもOKです。
■ コンサルティングできるのは基本的には平日夜、もしくは土日祝となります。
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ご興味のある方はメッセージお待ちしております。
※ 実質的には足元の騒動が収まってから宜しくお願いします!
私がnoteを書き始めるキッカケとなったこちらのページも是非ご覧下さいね。