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第8回食品の営業規制の平準化に関する検討会 概要

第8回食品の営業規制の平準化に関する検討会 概要(本文1,792文字)
 
厚生労働省は、令和6年10月30日に第8回食品の営業規制の平準化に関する検討会を開催しました。検討会概要をご案内します。
詳細は<一次情報>からご確認ください。
 
 
<趣旨>
「食品の営業規制の平準化に関する検討会」は、平成30年に改正された食品衛生法の施行に伴い、新たに設けられた届出制度や営業許可基準の参酌基準を踏まえ、地方自治体ごとの解釈や運用の違いによる不都合を解消するために開催される。食中毒や食品事故のリスクを考慮し、関係者の意見を調整し、厚生労働省から技術的助言を行うことで、制度の平準化を図ることを目的としている。
 
 
<議事>
(1)従業者が常駐しない施設に対する施設基準の適用について
(2)その他
 
 
<議事概要>
1. 目的
この資料は、食品の安全性を確保するために、従業者が常駐しない施設に対する施設基準を定めることを目的としている。具体的には、飲食に起因する衛生上の危害を防止し、国民の健康を保護することを目指している(1条)。
 
2. 背景
近年の科学技術の発展により、飲食店において全自動調理機を導入するケースが増加している。これに伴い、従業者が常駐しない施設でも安全に営業を行うための新たな基準が必要となっている。
 
3. 前回の議論の内容
3-1. 全自動調理機の導入

飲食店での省人化が進み、特にコーヒーマシンの使用が一般的である。これらの機器は監視カメラや自動販売停止機能を備えている。
3-2. ヒアリング結果
関係事業者へのヒアリングを通じて、全自動調理機を用いた飲料提供が主流であり、食事提供の際には従業者が常駐していることが確認された。
 
4. 施設基準の見直し
従業者が常駐しない施設においても安全性を確保するため、以下の基準が提案されている。 
4-1. 監視設備の設置
・ 施設全体の衛生状態を確認するためのカメラ等の監視設備を設置し、異常があった場合に従業者に通報することが求められる。
・ 外部からの汚染防止や異常時の迅速な対応が可能となる。
4-2. 営業停止設備
・ 機器の故障や停電、外部からの衝突等により機器に問題が生じた場合に、商品の安全性が担保できないため、営業を停止する機能を有する設備を設置することが必要である。
・ 異常があった場合には、機器自体が自動的に営業を停止し、従業者に通報する機能を備えることが求められる。
4-3. 温度監視設備
・ 全自動調理機について、原料や調理工程の温度を監視し、異常があった場合に停止する機能を有する設備を設置することが必要である。
・ これにより、商品の安全性を確保することができる。
4-4. 保管庫の設置
・ 調理後の食品を一時的に保管するための汚染防止構造の保管庫を設置し、一定時間経過後に自動廃棄する機能を有することが求められる。
・ これにより、食品が外部から汚染されることや、長時間保管中に食中毒菌が増殖することを防止する。
4-5. 対話設備
・ 異常時に客と営業者が対話できるインターホン等の設備を設置することが必要である。
・ これにより、機器設計時に想定していない事案や衛生に関する苦情等に適切に対応することができる。
5. 従業者が常駐しない施設に対する施設基準ならびに追加項目
従業者が不在でも食品の安全性と衛生管理を維持し、異常時に迅速に対応するための施設基準(案)が追加された。
 
表1 従業者が常駐しない施設に対する施設基準追加項目

資料を元に筆者が作成

 
表2 従業者が常駐しない施設に対する施設基準

資料を元に筆者が作成


詳細は<一次情報>からご確認ください。
 
 
<まとめ>
従業者が常駐しない施設でも、外部からの汚染を防止する監視設備、機器の不具合や停電時に安全を確保する営業停止設備、調理工程の温度を管理する温度監視設備などを導入し、食品の安全性を確保することが必要です。また、これらの基準設定は技術革新に伴う規制緩和の一環としても重要であり、消費者の安心感を高め、法令遵守を確保し、運営コストの削減にも寄与します。
引き続き、本検討会で活発な議論進め、改善のための提案を進めていく。
 
 
<配布資料>
議事次第
https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/001322726.pdf
【資料1】従業者が常駐しない施設に対する施設基準の適用について
https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/001322727.pdf
【参考資料1】食品の営業規制の平準化に関する検討会 開催要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/001322729.pdf
【参考資料2】食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について (令和元年12月27日付け生食発1227第2号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/001322730.pdf
【参考資料3】食品,添加物等の規格基準(自動販売機) (昭和34年12月28日号外厚生省告示第370号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/001322731.pdf
【参考資料4】食品衛生法施行規則別表第19
https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/001322732.pdf
 
 
 
<一次情報>
食品の営業規制の平準化に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin_436610_00003.html
「第8回食品の営業規制の平準化に関する検討会(ハイブリッド会議)」を開催します(開催案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44508.html
 
 
<参考情報>
食品衛生法の改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html


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