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米国で使用禁止された赤色3号について

米国で使用禁止された赤色3号について(本文1,493文字)
 
 
消費者庁は、令和7年2月20日付にて食用赤色3号のQ&Aを更新し、食用赤色3号の最新情報を公表しました。
食用赤色3号については、すでにご案内のとおり、米国FDAが食品・飲料等へ使用を2027年から禁止する方針であることを公表しています。これを受けるかたちで、消費者庁は食用赤色3号に関するQ&Aなど重要情報を発信しています。
 
ここでは「食用赤色3号のQ&A」の概要をご案内致します。詳しい情報は<一次情報>からご確認ください。
 
 
<オーバービュー>
消費者庁の「食用赤色3号のQ&A」では、食用赤色3号に関する様々な質問が寄せられています。特に多い質問は、食用赤色3号の安全性や使用されている食品、米国での禁止理由、日本での使用状況などです。これらの質問に対して、消費者庁は科学的根拠に基づいた丁寧に回答しています。

全体として、消費者庁は食用赤色3号の安全性について慎重に検討し、国際的な基準や他国の動向を踏まえた上で、適切な対応を取る姿勢を示しています。消費者の不安を解消するために、透明性を持って情報を提供し、科学的なデータに基づいた判断を行うことを重視しています。

また、食用赤色3号の使用に関する規制や基準についても、最新の研究結果や国際的な動向を反映させるよう努めています。消費者庁の対応は、消費者の健康と安全を最優先に考えたものであり、信頼性の高い情報を提供することで、消費者の理解と安心を促進しています。
 
 
<食用赤色3号のQ&A>
消費者庁は食用赤色3号に関する疑問点や不明をQ&A形式にて説明しています。なお「新たに情報を得た場合には、必要に応じ、適宜情報を更新いたします」としています。
消費者庁による「食用赤色3号のQ&A」から、食用赤色3号に関する評価ならびに見解等を抽出しました。
 
1. 食用赤色3号とは
食用赤色3号は、赤色の着色料の一種であり、日本では昭和23年から食品添加物として指定されている。国際的にもFAO/WHOの評価を受け、通常の使用では安全性に問題がないとされている。
2.主な用途
菓子、漬物、かまぼこなどの食品に使用される。国際的には、砂糖漬けの果実やソース、食肉製品などにも使用が許可されている。
3.米国での使用について、FDAによる見解
米国では、雄ラットの試験で発がん性が認められたことから、デラニー条項に基づき、食用赤色3号の食品への使用許可が取り消された。しかし、FDAは、この発がんメカニズムはラット特有のものであり、ヒトでは発生しないと説明している。
4, 日本での取り扱い
消費者庁は、米国での決定内容を精査し、科学的な見地から食用赤色3号の使用について検討する予定である。現時点では、食品添加物としての通常の使用範囲内では安全性上の懸念はないと考えている。
5. 安全性評価
食用赤色3号のADIは0~0.1mg/kg体重/日とされており、日本人の摂取量はADIを大きく下回っている。
6. 表示
食用赤色3号が使用されている食品には、「着色料(赤3)」や「赤色3号」といった表示がされている。
7. 国際的な使用状況
コーデックス規格で様々な食品への使用が許可されているほか、欧州やカナダなどでも使用が認められている。
8. 発がんメカニズムの違い
ラットでは、食用赤色3号が甲状腺ホルモンの活性型への変換を阻害し、発がんにつながるというメカニズムが考えられている。しかし、この作用はラット特有のものであり、ヒトでは同様のメカニズムは起こらないと考えられている。
9. 投与量と摂取量の違い
ラットでの発がんが見られた投与量は、国内におけるヒト1人当たり摂取量の推定値のうち最も高い推定値の400万倍以上であり、現実的な摂取量とは大きく異なる。
 
詳しい情報は<一次情報>からご確認ください。
 
 
 
<一次情報>
【消費者庁】食用赤色3号のQ&A(2025年2月20日 更新)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/qa_erythrosine
 
 
<参考情報>


 

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