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CADをレンズに眺める、工事等のフロー


久しぶりに、建設業にまつわるエントリです。
拡大できる図解付き👍

従前は、建設業許可の一般と特定の区分だとか、いきなり許可業者の間の区分を語ったりしました。「そういう許可が社会に存在していて、行政書士はその取得のお手伝いをできます」という告知の位置づけですね😅

それは建設業法の法規制です。

が、ざっくりいえば、常態として、取り扱う1件が500万円未満の工事(軽微な工事)であると、許可がなくても「建設業を営む者」にはなれるんですよね。言葉遊びのようですが、業を営む者ではあるが、建設業法の許可業者ではないと。

だから、単体で名人芸のような人もおられる一方で、失策が露見していないだけの人たちも市場に併存しており、各地に色々おられるだろうと推察はできます。すこし辛口かもしれませんね。


関係者図

建築(設)工事をめぐる複雑な契約関係は、とことん複雑になりえますが😅、ここではとことんシンプルになるように、一般的な建築工事にまつわる関係者を配した図解を描いてみました(by Canva)。略記しすぎかもしれませんが…。

行政書士は、施工会社の建設業許可証(経営の前提)の代理申請・取得のお手伝いをします。
それは建設業法の仕組みです。他方、図解で建設確認申請(発注者➡特定行政庁のフロー)とあるのは、一般に建築士さんのお仕事で、建築基準法の仕組みです。

手続のフロー図


他方、以下では、図面を引く建築士さんたちまでも含めた、(施工会社のみが服する建設業法とは切り口の違う)世間で有名な方、建築基準法の枠組みからみた業界のフロー図みたいなものを作ってみました。

最近、CADを学んだ(いや、かじった)ので、設計図書等のフローも組み込んでみようと思い立ったら、思い切り図のど真ん中に図面が位置していて、異なる知識を吸収することは影響力大だなと痛感しています😅

言いたいことは(自省もありつつ)、要するに土建屋さんも建築士さんも縦割りで細分化されており、「自分たちの区画以外に、大して興味がないのではないか」疑惑、ということ。

図は「横割り」ですが…😅

行政書士が建設業許可証を獲るお手伝いをするフェーズは、
参加の前提の文脈であるために、このフローのどこにも当てはまらない😅
一番誤解されがちなのは、一番上の段の建築確認申請(建築基準法第6条および第6条の2)。
建築士さんが「これから建てる建物の個別図面の法的適合性」を現地管轄の建築主事等にチェックしてもらう申請で、業を営む許可証をもらう申請(建設業法上の)とは別物である。

ご参考:同じ図解を横スライドして観る図解(Canva にて閲覧)

図解を視線の上下動で見るのが嫌な人向けに、一か所で横にスライドして観れるコーナーも作ってみました👍


経験よりも知識が先行している推論


いや、上記の縦割り推論、失礼なのでご本人たちにも問いただすことはできないんですが。😅

しかし合理的な推論であろう、とも思うのです。というのも、全てマスターするには範囲が広すぎるので。

それを一手に担えるからこそ、ゼネコン≒ゼネラルコンストラクション(一般、全般的建設能力がある会社)は必要な人や設備を包摂していき、でかくなるのだといえます。

なので裏返すと、ゼネコン以外は、自分たちの役割を果たしたらすぐにパス、あとはスルーなのだろうと。

善かれ悪しかれ、自分たちの縄張りを互いに領域侵犯しない、尊重するということにもなる。

したがって、個々の職人さんは己のスキルを29業種の縦割りの範囲内で駆使すれば良いのであって、必ずしも全体像を分かっておく必要がない…と推察されます。

(ひとつの井戸をとことん深掘りするのであり、隣の井戸のことは知らない、とも喩えられる?)

「必ずしも」というのは、現場監督をする人などは(細目はともかく統合的な形で)わかっている可能性が高いので。

いわゆる職位が(会社組織的な意味で)高位でなくても、意識高い人は、自分たちの許可証を超えた隣接の工事領域も把握している(かもしれません)。

隅々まで全体像を知っていることがマストな領域があるとしたら、それは監理者の立場の人たちだけかも。

同一の事務所または会社が、設計も請け負う(ことが多い、とされる。当事者図の濃いグリーンのボックスご参照)ので、何も土地上に存在しない、図面描きたての段階でさえ、説明を➀発注者に求められても、②監督する行政庁に求められても、いずれにも対応することができる…はずです。どうも建築士さんの立場に成り代わってということだと歯切れ悪いんですが😅。工事未着手である以上、説明とは図面の出来栄えなり、今後の工事展望ということですね😅。

反対に、建物等完成後の不具合があっても(いや、あってはいけないが🥶)不具合の是正についてまで、説明はできる。はずである。僕の知る理論上は。バックレたりしないですよね?➡その場合は弁護士さんへどうぞ

この監理という言葉は明らかに法律用語であって、監督+管理の造語

法律界隈は、概念の射程を拡大するために、国語の辞典に無断で(?)よく単語を接ぎ木します。

これは僕が勝手な感想で述べていることではなくて、法学部の教授なども、普通にこう言って講義しています。

日常語の漢字テストでは赤ペンでペケされそうなものが、ゴロゴロしているのです。😅

こうして、2つめの図解の右端、「引き渡し」まで無事に済んだ実績(の蓄積)によって、「ゆくゆくは公共工事に参画しよう」という会社は、ひと手間かけて下準備して経営審査事項の受審を申請することとなります。

行政書士の仕事は、今回の図解の文脈では、時系列的に前過ぎるか(許可証をもらう申請)、後過ぎる(経審の支援)ため、図解に現れないということになりますね😅


まとめ?


今回は、CADを学んだことで建設業法の既存知識と、建築基準法の設計図書等を軸にした知識を、図解を用いて接合してみようとしてみました。

ちょっと半田ごてが緩かったり、解像度が粗いところはご容赦ください😅。



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