『条約法に関するウィーン条約』第52条において、『国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である』としています。
『武力紛争時における休戦協定 我が国が武力紛争当事国となった場合の協定締結』(2022)では、『戦争の違法化及び武力行使禁止が進展した現代の国際法においては、伝統的な戦争終結方法である、武力による強制の結果としての領域変更又は現状の変更を強制する「平和条約の締結」及び「征服」は、違法行為国、被害国に関わらず、国際違法行為とみなされ無効となり、法的妥当性を有さない』としています。
日本国憲法前文において、『政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言』としています。
また、日本国憲法第9条において、『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』としています。
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