返礼品もソーシャルレンディングも。確定申告まじめにやってみた。
重い腰を上げ、ようやく確定申告(e-Tax)を済ませた。
いつもなら還付金欲しさに早々に申告を済ませる私だが、昨年は保険の解約が2つあったため少々厄介だったのだ。
一時所得が50万円以上になると、サラリーマンであっても確定申告が義務付けられている。
よくある例としては生保の満期保険金や解約返戻金だが、生保の営業は自社商品の優位性はアピールしても、解約後の確定申告についてまでは教えてくれないので(約款には書いてあるかも)知らない人は多いはず。
ましてやふるさと納税の返礼品も所得扱いになるなんて、知らない人がほとんどだろう。
そもそも申告が必要となるケースは稀だから、「返礼品は所得の対象です」などとはふるさと納税サイトにも書いてない。
かくいう私も、保険の解約返戻金の申告方法を調べている時にたまたま知ったのだが、時すでに遅しで昨年度分の返礼品はほぼ受け取ってしまっていた。
そんなわけで、マイナンバー導入により申告漏れは見逃してくれないだろうと思った私は、給与以外のすべての所得を正直に申告することに。
備忘録がてら以下に申告例を紹介させていただくが、素人ゆえ間違った記述があった場合はどうかお許しを。
生命保険等の解約返戻金
解約返戻金のうち利益分は一時所得となるため、収入金額・所得金額入力ページ「一時所得」の欄へ。
ただし一時所得が50万円未満の場合は非課税なので申告不要。
50万円を超えた部分の1/2が課税対象となる。
私の場合は、家のリフォーム資金として積立年金の一部解約と、ドル建養老保険の一部解約で得た利益が50万円超えだっため、申告を行った。
ちなみに競馬などギャンブルで得た利益も一時所得扱い。
ふるさと納税返礼品
ふるさと納税返礼品も一時所得となるため、「一時所得」の欄へ。
返礼品の額が50万円以上となる人はほとんどいない(所得1億超えとか)ので大半の人は申告不要だが、私の場合は一時所得が50万円を超えてしまったため返礼品も申告する羽目となった。
ソーシャルレンディングで得た利益
ソーシャルレンディング(私はクラウドバンクを利用)で得た利益は配当金のようにも思えるが、雑所得に相当する。
よって「雑所得・その他」欄へ入力。
給与所得以外の所得が20万円以下なら雑所得の申告は不要だが、ソーシャルレンディングは住民税が源泉徴収されないため、確定申告をしない場合は別途住民税の申告が必要。
雑所得および一時所得の入力例
【e-Tax 収入金額・所得金額入力ページ】
【一時所得入力例】
上の2行は生保の解約金。
3行目以下はふるさと納税返礼品の概算金額。
私は納税額の3割(寄付額1万円なら3千円)で申告したが、算定には諸説あり。
【雑所得入力例】
ソーシャルレンディングの種目は「その他・分配金」と入力。
昨年、クラウドバンクで得た利益は53,512円だった。
確定申告の結果(還付予定金額)
家族3人分の還付予定金額は以下のとおり。
イレギュラーだったのは私の口座だけで、他の家族は普段通りの申告。
夫は夫口座の配当金のみ還付申告。
トラは未成年口座で基礎控除48万円以下なので、申告により源泉徴収された税は全て戻る(はず)。
果たして予定金額通りに戻ってきますかどうか!?