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経理1年目必見!税理士が解説する、消費税のインボイス制度
株式会社フェアコンサルティングは、「より多くのお客様に喜んでいただく」という理念のもと、19ヵ国/地域・34拠点で海外進出支援などのコンサルティングサービスを提供している会社です。
本日は「消費税のインボイス制度」についての記事をお届けします。
ぜひ最後までご覧ください!
今回は、フェアコンサルティンググループ在籍の税理士が、ベンチャー企業の創業者や、経理担当者向けに、会社運営の基礎となる制度を解説します。
ベンチャー企業の経理担当者の方、バックオフィスの責任者を目指す方のうち、特に経理を始めたばかりの人や、経理もしているというスタートアップの起業家の方は必見です。
目次
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要
インボイス制度は、令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として導入された制度です。
税務署に申請をして、登録を受けた事業者(適格事業者)が発行する「適格請求書」が、消費税の仕入税額控除の要件となる制度です。
「仕入税額控除の要件」といっても、あまりピンと来ない場合もあるかと思いますので、まずは消費税の制度について確認していきましょう。
従来の消費税の制度
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図表の真ん中の会社が、税込み110円でものを売りました。一方で、外注費として税込み55円を支払いました。
この場合、この会社は預かった消費税の10円と、支払った消費税の5円の「差額」の5円を、納付することになります。
従来では原則、会計帳簿に記載の金額で計算をして、消費税を申告することが認められていました。
ところが、インボイス制度導入後からは、方式が変わっています。
(2023年10月~)インボイス制度導入後
支払った消費税5円について、免税事業者との取引の場合など「適格請求書」が発行されていないと、消費税の申告の際に預かった消費税10円から控除できず、納付する消費税は10円に増えることになります。
つまり、企業の負担(コスト)が増えることになります。
個人事業主などへの外注が多い会社は、思わぬコストアップの可能性があります。(ただし、当面は後述する経過措置があります)
適格請求書イメージ
![](https://assets.st-note.com/img/1726109394-K8zRpuiM61jI325GXSdUhTEO.png)
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
企業はこの登録番号を事前に入手しておく必要があります。
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
食料品など、もし軽減税率が適用されている場合には、その軽減税率の対象品目であることも記載する必要があります。
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※公共交通機関や自動販売機等での販売については、適格請求書の交付義務が免除されます。
請求書を発行する際の留意点
![](https://assets.st-note.com/img/1726110144-iACgzVyR7SIBsk6Fuc8wNdEW.png?width=1200)
✓自社のシステムで発行する請求書が「適格請求書」としての要件を満たしているか確認しましょう。
請求書を受領した際の留意点
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✓個人の外注先など請求書の発行者が、「適格請求書」を適格事業者に該当するか、事業者へのヒアリングや国税庁のHPで確認しましょう。
(参考:国税庁適格請求書発行事業者公表サイト)
✓事前に請求書のサンプルを貰って、「適格請求書」としての要件を満たしているか確認しましょう。
※その他、自社の取引に立替金の精算や少額の相殺取引など、領収書や請求書の授受がない取引が含まれていないかについても、確認する必要があります。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
すでにインボイス制度が開始しているため、免税事業者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
ただし、一定の要件を満たす場合には、経過措置として次の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
![](https://assets.st-note.com/img/1726112730-mT84vZKxMC5ijpEtVI02yqGX.png?width=1200)
免税事業者との取引が多いことが想定される場合には、経過措置の適用を検討する場合がありますが、その手続きは煩雑となるため、事務負担も考慮する必要があると思われます。
なお、インボイス制度については導入後、納税者の実務を配慮して様々な特例が設けられていますので、国税庁のQ&Aもご参照くださいませ。
(国税庁 インボイス制度特設サイト)
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