「不動産豆知識16 水害ハザードマップ」FM笹谷部長 Vol.116
FMグループ社内報Vol.116【投稿者:笹谷部長】
今日は水害に関するお話です。
以前から水害リスクについては重説に記載していました。例えば「●●町●丁目●番街区において、令和●年●月の台風●号により床上浸水1件、床下浸水2件、道路冠水3件の被害記録があります」的なやつです。
これらは役所の台帳に記載されている過去の実績です。
ところが、最近(令和2年8月28日)になって法令改正により、将来のリスク予測も水害ハザードマップを使い契約に先立って事前説明する事が義務化されました。対象となる取引は売買・交換・貸借です。
重説を読む時の手順はこうです。
① 取引対象の宅地建物の存する位置を含む水害ハザードマップを提示する。
② 当該宅地建物の(概ねの)位置を示す。
因みに提示するハザードマップは、
洪水ハザードマップ
内水ハザードマップ
高潮ハザードマップ
の3種類です。
該当するマップが無い場合にはその旨の説明をする必要があります。
マップは入手可能な最新のもので、紙媒体でもネットからの取得でも構いませんが、お客さまに提示する際は紙に印刷したものをお渡しします。
この説明義務は、マップ記載の内容の説明まで宅建業者に義務づけるものではありませんが、避難所については、併せて説明する事が望ましいとされています。
水防法上の用語の定義は以下の通りです。
■洪水:
河川の氾濫内水:市街地内を流れる側溝や排水路、下水道などから水が溢れる水害
■高潮:
台風や発達した低気圧が海岸部を通過する際に生じる海面の高まり
お客さま案内の際の物件選定時には、この辺も注意が必要です。
マンションならまだしも、戸建住宅の場合は普通は浸水履歴や将来のリスクを気にします。
希望エリア全体が水没地帯なんて事もザラにありますので、土壇場で困らないように、日頃から意識して下調べするようにしましょう。
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