「不動産業務豆知識6」FM笹谷部長 Vol.45
FMグループ社内報Vol.45【投稿者:笹谷部長】
前回は中古マンションの売買契約の時に必要となる重要事項調査報告書についてお話をしました。今回はその続きになります。
しばしば、当社営業マンから「重調の有効期限は何か月以内ですか?」という質問を受けますが、実は法律上の明確な規定はありません。
但し、国交省ガイドラインである「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の中に、修繕積立金等や管理費用について「なお、この積立て額は時間の経緯とともに変動するので、できる限り直近の数値(直前の決算期における額等)を時点を明示して記載することとする。」と書かれています。
ちょっと、ややこしいですが、マンション管理組合の決算日を基準とし、今期に取得した重調なら重説資料として使用出来て、前期以前に取得した重調を使用するのは望ましくないという事になります。
例えば、マンションの決算日が3月末だとします。この場合4月に取得した重調ならOKです。しかし3月以前に取得した重調はNGという事になります。
因みにマンションの決算日の確認方法は、管理規約の会計の章に通常書かれています。
これにより、買主を保護しつつ、仲介業者として必要な調査義務を果たしているという訳です。
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