「不動産業務豆知識3」FM笹谷部長 Vol.22
FMグループ社内報Vol.22【投稿者:笹谷部長】
今回は皆さんにとって馴染み深い瑕疵担保責任についてです。
民法改正により今は契約不適合責任ですね。言葉自体は我々不動産業者にとっては日常的に良く使われる言葉ですが、意外と知られていない落とし穴が有るので、その辺のお話です。
築年数がとても古い建物を取引する時に「瑕疵担保免責」の特約を契約書に付けて契約すれば売主さんは、一切の責任を免除されるだろうと考えてしまいがちですが、実は抜け道があります。
これが民法第572条に規定されています。ここには瑕疵担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実(中略)ついては、その責任を免れることができない。とあります。
例えば雨漏りがある事を知っている売主が、敢えてその事を告げずに買主に売り渡した場合、責任を負わなければいけないという事になります(免責特約があっても!)。
但し、現実的には他人の頭の中の記憶を立証する事なんか出来ませんよね。よってこの場合、争いが泥沼化してしまいます。そこで登場するのが、物件状況確認書です。
ここに今ある瑕疵は隠さずに全部書いてしまいましょう。雨漏りやシロアリ、床の傾き etc…書いておけば、買主に”告げた”事になる為、争いになりません。我々仲介業者が無用な争いに巻き込まれない為にも、隠さずに書く事を売主さんにアドバイスしてあげて下さい。
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