【タイ】控除できない仕入VAT
全てが売上VATと相殺できるわけではない
国税法82/5条
1. タックスインボイスがない
不可抗力による消失など適切な理由が認められた場合を除く
2. タックスインボイスの記載事項に不備があり条件を満たさない
3. 事業に直接関係ない支出
4. 交際費に関する支出
5. タックスインボイスの発行資格がない者が発行した分
6. 歳入局長通達42号(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 42)で定められているもの
・10人乗り以下の乗用車の購入・ハイヤーパーチェス・リースとそれに関する物やサービス
・スーパー・コンビニの簡易タックスインボイス(ใบกำกับภาษีอย่างย่อ)
・VAT非課税事業への支出
・3年以内に課税から非課税事業に変更した建物の建設費
・記載事項が足りない
・国税法86/4(8)の添付リストがない
・原本ではなくてコピー
・非課税事業の仕入VAT(課税事業との按分の場合)
・総収入の90%以上が非課税事業で仕入税を申告しない方法を選択している
・定められた方法以外でタックスインボイスに修正が加わっている
・仕入VATの控除が認められる10人乗り以下の乗用車取得後、3年以内に控除が認められない乗用車に変更した場合
・手書きのタックスインボイス