【タイ】社会保険庁への被保険者登録
従業員個人の加入登録(手続きを行うのは会社)
・初めて社会保険へ加入する人が就労開始した場合
สปส.1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน フォームを提出して社会保険番号を入手する
身分証のコピー添付、病院の選択あり
就労開始から30日以内に届け出る
なりすましは罰金2万バーツ懲役6ヶ月
・すでに社会保険番号を持っている人が就労開始した場合
สปส.1-03/1 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสําหรับผู้เคยยื่น สปส. 1-03 แล้ว フォームを提出
就労開始から30日以内に届け出とあるが、給料が発生したら社会保険料を給料から差し引いて納付するので、そちらの期限が過ぎないように
病院の選択を変更する場合は別フォーム(สปส.9-02)
なお、退職した場合は15日以内に届け出る
各種フォームのダウンロード
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