【タイ】会社の住所を変更したら(修正)
オフィスを引っ越したときに新住所を届け出るところ
同ビル内の別部屋も移転扱いになる
商務省、税務署、社会保険庁、銀行、WP、BOI、関税局、商標
など住所登録してあるところへの届け出が必要。
機関によって移転後の登記簿が必要だったり、移転前に届け出を行うなど規定が異なり、罰金が発生するケースがあるので注意が必要。
会計資料に記載する新住所は税務署へPP09届け出が受理された日から有効
県をまたぐ移動は特別総会を開催する
物件オーナーからの資料などが必要なのですぐに変更できない
税務署へPP20原本を返却する
社会保険庁は、移転月の翌月15日までに届け出を出すものの、翌2月末の労災金を納付するまで移転が承認されないケースがあった(労災の納付は、旧住所管轄の社会保険事務所の窓口で行う必要)
商務省 กระทรวงพาณิชย์ MINISTRY OF COMMERCE
税務署 สรรพากร REVENUE DEPARTMENT
社会保険事務所 สำนักงานประกันสังคม SOCIAL SECURITY OFFICE
関税局 กรมศุลกากร CUSTOM DEPARTMENT