【タイ】企業結合 営業譲渡契約
吸収合併が無い代わりに、全部営業譲渡契約により事実上吸収合併にしているところが多い
譲渡した会社は閉鎖する
譲渡日より15日以上前に譲渡する側と受ける側双方が税務署へ連絡する
国税法74条-1
全部営業譲渡して閉鎖する会社の財産評価は解散登記日の市場価値とし、
評価損益は法人税計算に含めない(部分譲渡には適用されない)
新設合併の規定に準拠する
譲受会社に移転された財産は法人税計算上、譲渡会社の簿価とする
(会計上は時価、税法上は簿価なので差異がでる)
減価償却資産は譲渡会社の償却方法と耐用年数を引き継ぐ
譲渡会社の繰越欠損金は引き継げない
部分営業譲渡の場合、評価益に対する免税はできないが、部分営業譲渡で生じたVAT、特定事業税、印紙税は免除される(勅令516号)
吸収合併も立法化が進められているようで、いずれは可能になる見通し
企業結合 รวมกิจการ BUSINESS COMBINATION
新設合併 การควบรวมกิจการ AMALGAMATION
吸収合併 ควบกิจการ MERGER
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