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社会保険の申請が当分の間事業主の押印・署名の省略が可能になりました。
新型コロナウィルスの影響により会社の押印又は署名が必要になります。
しかし当分の間、事業主の押印又は署名がなくてもそのことをもって不備返戻を行わず処理を行っても差し支えないと発表されました。
これは事業主なら押印できるので、社労士と顧問契約している会社との間との特例ではないかと思います。
✅事業主の押印及び署名の取扱い
適用事業所が機構に書面で提出する届出等においては、事業主の押印又は署
名を必要としているところであるが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても、そのことのみをもって不備返戻を行わず、処理を行って差し支えない。
この場合において、以下の届書等については、特に慎重に本人確認を行う必
要があると考えられることから、できる限り押印又は署名をお願いするものとするが、他の方法により本人確認が可能な場合には押印及び署名を不要とするなど、柔軟に対応するよう留意すること。
① 事業主に対して手続の結果に係る通知(決定通知書等)が送付されず、事業主が当該手続が行われたことを把握できない届書等
② 郵送通知物の宛先となる住所及び氏名の変更に係る届書等(法人登記簿等が添付される場合にあっては当該登記簿等に記載の所在地と異なる所在地を届け出る場合に限る。)
※ 郵送通知物の宛先が変更されると、個人情報漏洩のリスクがあるほか、
事業主は決定通知書等により当該届出がなされたことを把握することがで
きない。
③ 当該手続により直接的に金銭の支払等が発生する届書等
✅電子申請をした方がいい
社会保険労務士と顧問契約をしている場合はそちらで電子申請をすることができます。しかし顧問契約していない場合でも電子申請をすることができます。
電子申請は今までは電子証明書が必要でしたが、GビズIDを発行すればそれで電子申請することができるようになりました。
電子申請(GビズID)
<手続き方法>
1.「GビズID」のホームページから「gBizIDプライム作成(※1)」のボタンをクリックして、申請書を作成・ダウンロード
(※1)「GビズID」には2種類のアカウントがありますが、社会保険の手続きには、「gBizIDプライム」のアカウントが必要です。
2.必要事項を入力して、作成した申請書と印鑑証明書を「GビズID運用センター」に送付
3.申請が承認されると、メールが送られてきます(審査に2週間程度要します。)
4.メールに記載されたURLをクリックして、パスワードを設定したら手続き完了!
電子申請をした場合にはメリットがたくさんあります。
24時間いつでも申請できる。
申請するために年金事務所に行かなくてもいい
どこからでも申請できる。
電子申請は便利なので是非やってみましょう。
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