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【障がい者支援】差別解消法合理的配慮 あたたかい無視、愛ある無視とは?

自分が住む市町村でのシンポジウムに参加してきた。障がい者差別解消法における合理的配慮がされていない場合に、どこにどのように訴えるのか? 事業者の免除要件である「過重な負担」については誰がどう判断するのか、それがされない場合に誰に訴えるのか?

実際の運用を行うために条例が必要なのかもしれない。
条例制定市町村はまだまだ少ないという。ただ、条例をつくる、ルールをつくる、ということだけではなく、どうやって合理的配慮を浸透させていくかが大きな課題である。
先行する条例を制定した市町村では、条例の中に住民による義務を課しているところもあり、また障がい当事者にも役割を位置づけているところもある。ひとりの人として、すべての市民にたいして意識を持って積極的な参加を促していくために何が必要なのだろうか。

地域の商店や地元の企業がこの合理的配慮の事業者の義務化をきっかけに、どのように変わるのだろう。シンポジウムに参加した商店での障がい者雇用の経験や、郵便局での職場体験の受け入れの話しがあった。働くことによるご本人の変化、それを見ての店員や職員、雇用する側も変化し、理解が深まっていく。それは少しづつ徐々に変わっていく。

重度知的・発達障がいの子を持つ親御さんからの話しでは、地域の商店などが何かトラブルがあった後、障がい者ご本人が次に利用できるよう小さな配慮をしてくているという。また声出しや理解できない行動に対して、以前は周りの人たちからの冷たい目線を感じることが多かったが、最近は暖かい無視、愛ある無視(そっとしておいてくれる)へ変わってきている、という言葉が響いた。しかし、愛ある無視をするためには、そのことに気づき、理解することが前提にあることを忘れてはならない。人としての個別の困りごとに配慮する気持ち、人の中にある本来の「善意」をどのように引き出すのかが問われている。条例をつくることで大きく促進できるかはわからないが、徐々に一歩づつ進めていくことが必要であることは間違いなく、自分たちのような支援者、関係者が、もてる力を発揮して発信することがとても大切だと感じた。


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