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動員型国家の超克
2024年12月7日 16:56
組織の在り方を強行規定(それを守らないと法的に無効となったり、ペナルティーを科される規定)で定めることは、憲法上の「結社の自由」からして、例外であり、何らかの必要性、目的(いわゆる立法事実)が必要となる。 強行的な組織規範立法として政党(組織)法を規定する場合、会社法や一般法人法のような汎用的な組織規範立法はあまり参考にならないのではなかろうか。な ぜならば、両法の第1条の目的規定からすろと