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保育所等訪問支援:子どもたちの成長をサポートする専門的な支援
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子どもたちが集団生活を営む保育所、乳児院、児童養護施設などでの適応をサポートするため、保育所等訪問支援という制度があります。この制度では専門家が施設を訪問し、障害のない子どもたちとの集団生活への適応を支援します。本記事では、保育所等訪問支援の概要や支援内容、利用までの流れについて解説します。子どもたちの成長を促す専門的な支援の重要性について考えてみましょう。
制度の概要
保育所等訪問支援とは、保育所、乳児院、児童養護施設、子ども園、幼稚園、小学校、特別支援学校など、子どもたちが集団生活を送る施設を訪れ、そこで障害のない子どもたちと一緒に適応できるようにするための専門的な支援や便宜を提供する制度です。
制度の役割
この制度は、障害を持つ子どもたちが普通の生活を送れるようにするために重要な役割を果たしています。保育所等を訪問する専門家が、障害のない児童との集団生活において、障害を持つ子どもたちが適切に参加できるようにサポートしてくれます。
専門家は、子どもたちの発達やコミュニケーション能力、社会的なスキルなどを評価し、個別のニーズに合わせた支援を提案します。また、施設側に対してもアドバイスや指導を行い、子どもたちの適応に役立つ環境づくりを支援します。
保育所等訪問支援は、障害を持つ子どもたちが一般の施設での集団生活に積極的に参加し、成長や発達を促進することを目的としています。この制度を利用することで、子どもたちは多様な経験を通じて自己成長し、他の子どもたちとのつながりを築く機会を得ることができます。
保護者や施設の関係者は、保育所等訪問支援を通じて、子どもたちの発達や適応についての理解を深めることもできます。専門家の支援を受けることで、子どもたちの持つ可能性を最大限に引き出し、彼らが幸せな生活を送るためのサポートを提供することが目指されています。
支援の内容
保育所等訪問支援では、主に次の専門家が支援を行います。
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士 など
また、障害児支援の経験が豊富な児童発達支援センターの職員なども、乳児院などに入所している除障害児に対して専門的な支援を提供するだけでなく、乳児院の職員に対しても障害児の特性に合わせた支援内容や関わり方の助言を行い、障害児支援の質の向上にも貢献します。
支援の頻度
支援の頻度は通常、2週間に1回程度であり、1回あたりの時間は2時間から半日程度です。専門家や児童発達支援センターの職員は、定期的に施設を訪れて子どもたちの状態や進捗を評価し、適切な支援プログラムを提案します。支援の時間や頻度は、子どもたちの個別のニーズや状況に応じて調整されます。
2週間に1回程度1回あたり2時間から半日程度
専門家や職員は、子どもたちの発達や適応に関する専門知識を活かして、個別の目標設定や支援計画を立てます。例えば、理学療法士は運動能力や筋力の発達をサポートし、作業療法士は日常生活のスキルや手先の動作を向上させる支援を行います。言語聴覚士はコミュニケーション能力の向上や言語の発達支援を担当します。
また、専門家や職員は施設の職員に対しても支援を行います。障害児の特性に応じた支援方法や関わり方についての助言や指導を提供し、施設内での障害児支援の質の向上を図ります。
利用までの流れ
保育所等訪問支援を利用するためには、以下の手順が一般的です。
子ども又は障害福祉窓口での申請
自分の居住している市区町村の子ども又は障害福祉窓口に利用の申請を行います。申請には、特に障害児支援利用計画案が必要となるため、障害児相談支援事業所に相談し、計画案を作成してもらうことが一般的です。
資料の提出
利用申請に際しては、障害の状態を裏付けるための資料提出が求められる場合があります。例えば、医師の診断書や児童相談所の意見書などです。これらの資料や調査結果を提出します。
支給決定と受給者証の発行
各市区町村は、提出された資料や調査結果をもとに支給決定を行います。支給決定がされた場合、受給者証が発行されます。受給者証は、保育所等訪問支援を受けるための証明書となります。
希望する事業所との契約
受給者証が発行されたら、希望する保育所等訪問支援事業所と契約を結びます。契約によって、具体的な支援内容や利用の頻度などが合意されます。
以上の手順を経て、保育所等訪問支援を利用することができます。利用する事業所との契約を通じて、子どもたちは専門家の支援を受けながら集団生活に適応していくことができます。
利用までの流れのまとめ
申請先
市区町村の子ども担当窓口又は障害福祉担当窓口
提出書類
障害児通所支援利用申請書
添付書類
・障害見支援利用計画案
・(状況に応じて)手帳、医師の診断書や児童相談所の意見書など
・収入を証明する資料
・本人確認書類、マイナンバーなど
関連法令等
児福6の2の2①⑥・21の5の2~21の5の14、児福則1の2の5、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行における新サービス等の取扱いについて(平30・3・6事務連絡)、保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書(平29・3一般社団法人全国児童発達支援協議会)
申請先市区町村の子ども担当窓口又は障害福祉担当窓口提出書類障害児通所支援利用申請書添付書類・障害見支援利用計画案
・(状況に応じて)手帳、医師の診断書や児童相談所の意見書など
・収入を証明する資料
・本人確認書類、マイナンバーなど関連法令等児福6の2の2①⑥・21の5の2~21の5の14、児福則1の2の5、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行における新サービス等の取扱いについて(平30・3・6事務連絡)、保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書(平29・3一般社団法人全国児童発達支援協議会)
まとめ
保育所等訪問支援は、障害を持つ子どもたちが一般の施設での集団生活に適応し、成長や発達をサポートするための制度です。専門家や職員が子どもたちと施設の関係者に対して支援を行い、個別のニーズに合わせたプログラムを提案します。これにより、子どもたちは多様な経験を通じて自己成長し、他の子どもたちとのつながりを築く機会を得ることができます。保育所等訪問支援は、子どもたちの可能性を最大限に引き出し、彼らが幸せな生活を送るためのサポートを提供する重要な制度と言えます。
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