Vol.66 ~病気・ケガと失業手当の関係~
こんにちは、シゴトスキーです。
大谷選手のドジャース、優勝しましたね~♬
開幕時から色々とありましたが、素晴らしい結果になって本当に何よりです!
さっそく本題の件に入りますが、長期(30日以上)で病気・ケガにより療養、治療されている方にはぜひ知っておいていただきたい情報です。
年内に医師から「働いていいよ」のGOサインをいただく予定の私を例にしてお伝えしようと思います。
既に御承知の通り、眼瞼痙攣という病気が理由で退職しました。
人によっては「全治〇か月」のケガなど、ある程度の期間が解っている方もいらっしゃるかもしれませんが、私の場合は全く読めないのでとにかく治すことで必死でした。
治り次第ハローワークに登録をして、もらえる失業手当はもらえるようにしよう、と。
※私の云う失業手当は、正式名称は「雇用保険」といい、もしくは「失業保険」とも言われます。
しかしまぁ予想は大きく外れ、治る気配が一切ないまま1年が過ぎました。
そしてその半年後には傷病手当金の受給が終了してしまうため(最長1年6ヵ月)、それを見越して不満足な状態のまま働く決意をしてハローワークへ赴いた際に発覚した内容でした。
(この直後に病気を治してくれる医師と出会うことになります)
失業手当(雇用保険)受給延長とは?
通常、失業保険手当の受給期間は、退職日の翌日から1年間が延長可能なのですが、この期間中に病気・ケガ等のやむを得ない理由で働けない状態が30日以上続いた場合は、ハローワークに事前に申請することで、最長で退職日の翌日から「4年以内まで」受給期間の延長が可能となるのです。
そして重要なことは、
(私のように)病気・ケガ、妊娠、出産等で働けない状態が30日以上続いている人は、退職日翌日から1年以内に、ハローワークへ受給期間延長の申請をしておかなければ、通常の健常者と同様、退職日から1年間で受給できる期間が終わってしまうのです。
私の場合を例に、話を整理してみます。
私の時系列
【退職日】
2023年3月30日
【通常(健常者)の失業保険手当受給期間】
2024年3月30日まで
【病気・ケガで働けない状態30日以上の場合の受給期間延長限度】
2027年3月30日まで
2024年3月30日までに失業保険手当の延長申請をしなければならなかったのです。この時は2024年1月。
冷汗が出ました・・・・・・。
ハローワークに行くのがあと2か月遅かったら、この事実を知ることがなく、失業保険手当を受給する資格すら消滅するところだったのです。
慌てて延長申請をしました・・・・、あぶねーあぶねー💦
「えっ、そろそろ働き始めるから延長申請する必要ないんじゃない?」
って思った方もいらっしゃるかと思います。
しかし、私のような長い期間働けなかった人がハローワークへ求職申込をする際は、「もう働ける状態です」という医師からの就労可否証明書もしくは就労可能内容の証明書が必要となってくるのです。私はまだ医師へ相談しておりませんでしたので、
担当医師へ、この状態だけど働きたいという相談
↓
医師の承諾、就労可否証明書を作成してもらう
↓
就労可否証明書と受給期間延長通知書、離職票をハローワークへ提出
の手順が必要となります。
注意点
ここで、
・就労可否証明書とは?
週に20時間働けることができるのかを問われる書類です。
私もまだ治る予定ではない状態でこの書類を医師からもらおうとした際は、4時間/日×5日とか働けるかなあ?って自分でも不安でした。
でもやるしかない状況だったので、医師には無理やりにでも書いてもらう覚悟でいました。
・延長手続き後にやってはいけないこと
この失業手当受給延長手続きをしてから再就職活動を開始するまでの間は、1日であってもお仕事をしてはいけません。
それがもし発覚したら、その時点で延長期間は終了と判断されますのでご注意ください。
そりゃそうですよね((+_+))「病気・ケガで働けないから延長してください」って言ってるんですから。
・失業手当受給延長限度日を過ぎると・・・・
私の場合で言うと、2027年3月30日ですね。この日を過ぎてから失業手当の受給申請をすると、失業手当給付が途中で打ち切られたり、失業手当そのものが受給できなくなるそうです。
治ったら・・・・・・
下記書類を用意してハローワークへGO!です。
まとめ
・30日以上の病気・ケガで退職した場合は、ハローワークへ退職後翌日から1年以内に延長の申請をすること!
まずはこれだけ忘れずにやっておきましょう!!
本日もお読みいただきありがとうございました♬