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TEXAS PROBLEM テキサスの複雑な問題…

テキサスが非常に重要な州であったらしいことから
ちょっと真面目にこの辺り考えてみることにします。

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テキサスの裁判所訴えの後に突如
(このままなら)アメリカから離脱することも辞さない…
ぐらいの声明を出したテキサス共和党には
当然に反対、批判の声もありますが、どうもこういう話題は
テキサスにとってそれほど珍しくなかったらしく、独立志向、
独立派が少なからずあって30年程前からそうしたグループも活動していて
これまでに20~30万の署名もあるとか…。

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調べると問題が非常に複雑で何とも言えない、
みたいな所になるんですけど、主張の大きい部分、
どこを可能性の根拠にしているのか、取り敢えずそれらしい部分を
書き留めつつ考えます。

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憲法遵守は世界各国とも実際のところは
そこまで高くない可能性が高いのは日本もその例に漏れずなので、
そういう意味でも難しさがあるのかもしれません。

とにかく、今回急に憲法を持ち出してきたのはテキサスなので、
そっちの主張メインに見るとどういう部分が考えられるか?

すると一つ目にありそうなのがこれです。

Article. II. Section. 1. の2項(第二章第一条2項/第二条第一節第2項)
*項目は空白で一行区切られている書き方

Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a Number of Electors, equal to the whole Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or Representative, or Person holding an Office of Trust or Profit under the United States, shall be appointed an Elector.
各州は、州議会が指示する方法で、州が議会で資格を得ることができる上院議員および代表者の総数に等しい選挙人の数を任命するものとします。ただし、上院議員または代表者、または 米国の下の信託または利益のオフィスは、選挙人に任命されるものとします。(google翻訳)

[第2 項]各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上 院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。但し、上院議員、下院議員および合衆国から報 酬または信任を受けて官職にあるいかなる者も、選挙人に選任されることはできない。
https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/

テキサスの訴えが通らないという大きな根拠。
テキサスは第3章第二条(連邦裁判所の管轄事項)の1項に基づき
審理されるべきとしたが同条Article III of the Constitutionからの
地位の欠如に基づいて拒否されて、一部がより強い主張をした訳です。 
(被害者であると認定する不利益も根拠もない)

その一部はテキサスは合法的にアメリカを離脱出来ると考えている、
という事ですが、この辺りにも色々ありそうだ、という事です。

大統領側の主張も憲法に基づくとどんなことがあるかというと、

Article. II. Section. 1. 第8項
Before he enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath or Affirmation:—"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."
彼は彼の事務所の執行に入る前に、次の宣誓または確約をしなければならない:—
「私は、米国大統領府を忠実に執行し、米国憲法を最大限に維持し、保護し、擁護することを厳粛に誓う(または断言する)。」(google翻訳)

[第8 項]大統領は、その職務遂行に先立ち、つぎのような宣誓または宣誓に代る確約をしなければなら ない。「私は、合衆国大統領の職務を忠実に執行し、全力を尽して合衆国憲法を維持し、保護し、擁護する ことを厳粛に誓います(確約します)。」
https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/

日本の公務員の誓約と同じだと思いますが
簡便に言えば憲法を守る義務を負う、という事で、大統領が
不正があったと信ずるなら、異常、往生際が悪いとまでは言えない、
という事になりますが、もし大統領側が様々な不正をしているとなれば、
それは後世に悪名として、また最大に不名誉かつ不誠実な大統領として
語り継がれることになりそうです。

どっちにしても確かに全力は尽くしてそうだ、と思いますが…。

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それではテキサスの合法とはどういう意味か?
日本語でも英語でもテキサスは州になる前にテキサス共和国として
アメリカに参加するにあたり
終了条項、条件を付けたという話があるものの、
明らかにそれ、というものを見つけられませんでした。
州民から日米ともの歴史通らしきものがそういったニュアンスの事を言い、また一部のそれも地元メディアも
そうした合法とか脱退の見出しを付けるぐらいなので
少なくとも極端に弱い認識ではなさそうです。

取り敢えず、確実にこれ、というものは見当たらないので
テキサスの憲法や併合の条約?を見てみると、

併合条約の前文には

テキサス州の人々は、憲法を採択した時点で、ほぼ全会一致の投票で表明され、合衆国連合に組み込まれることを望んでおり、より多くを提供するために、同じ全会一致で同じことを望んでいます。事実上、彼らの安全と繁栄のために。そして米国は、彼ら自身の安全と繁栄を増し、政府とテキサスの人々の希望に応えたいという願望によってのみ動かされ、条約によって、彼らの相互のそして恒久的な福祉にとって非常に重要な目的を達成することを決心しました。

その目的のために、アメリカ合衆国大統領は、ジョンC.カルフーン、米国国務長官に完全な権限を与え、テキサス共和国の大統領は、同様の権限で、アイザックヴァンザントとJを任命しました。上記共和国の市民であるピンクニー・ヘンダーソン:および上記の全権大使は、全権を交換した後、以下の記事に同意し、結論を出しました。
(google翻訳)ーLillian Goldman Law Library
https://avalon.law.yale.edu/19th_century/texan05.asp#art9

全体的に短く2~3枚で収まりそうなものですが、10年の共和国時代に
財政難だったらしくその債権の引継ぎとか半分ぐらいがお金や財産に
関わることっぽいので一部を翻訳で取り出すと、

第1条
・テキサス共和国は、国民とその政府のすべての部門の意向に従って行動し、そのすべての領土を合衆国に譲渡し、完全な財産と主権で彼らによって保持され、そして当該合衆国に併合される。彼らの領土の1つとして、他の領土と同じ憲法の規定に従います。~~~~
第2条
・テキサス市民は合衆国連合に編入され、自由と財産を自由に享受することで維持および保護され、連邦憲法の原則と一致するようになり次第、すべての人々の享受を認められるものとします。アメリカ合衆国市民の権利、特権および免責。

第8条。
この条約の批准の交換の直後に、合衆国大統領は、
上院の助言と同意を得て、委員を任命するものとする。
テキサスに進み、その領土の譲渡、およびここに記載されている
すべてのアーカイブと公共財産およびその他のものを、
米国の名義で受け取るものとします。~~~

・その証人として、私たち、アメリカ合衆国およびテキサス共和国の署名された全権大使は、私たちの権限により、現在の併合条約に署名し、ここにそれぞれ私たちの印章を貼付しました。

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全部で9条なのでそんな感じで短く収まっています。

これをひとつの言い分として考えると、
この条約に基づいてアメリカに参加している
テキサス共和国は条約を破棄すれば離脱出来る、ということなのか?
或いはその条約前文中の
相互のそして恒久的な福祉にとって非常に重要な目的を達成すること
を条約の条件としているという意味か?
その目的、相互の恒久的な福祉、これを果たせないという事を認めれば
それは条約破棄、停止の理由になると…?

それで次にテキサスの州憲法を見てみようとなるわけですが、

第1条 権利章典
自由と自由な政府の一般的で偉大で本質的な原則が認識され確立されるために、私たちは次のように宣言します。

Sec。 1.国家の自由と主権。
テキサスは自由で独立した州であり、合衆国憲法のみの対象であり、
私たちの自由な制度の維持と連合の永続性は、
すべての州に損なわれていない地方自治の権利の保護に依存
しています。

すると、
「テキサスは...合衆国憲法のみの対象で…連邦との永続性は
 全州で損なわれていない地方自治の権利の保護に依拠」
というのは一種の条件に思えます。
加えて第2条では

Sec。 2.固有の政治力;共和党の政府形態。
すべての政治権力は国民に内在しており、すべての自由政府は彼らの権威に基づいて設立され、彼らの利益のために設立されています。
テキサスの人々の信仰は、共和党の政府形態の維持を約束している
そして、この制限のみを条件として、彼らは常に、彼らが都合がよいと思うような方法で彼らの政府を変更、改革、または廃止する不可侵の権利を持っています。

とありますが、翻訳が翻訳なのでおかしいのかもしれませんが、
これは要するにテキサスが
「共和党を擁護する権利」を有しているという意味ではないかと。


…それでまあ、この参照しているものは2017年に作成されたPDFですが、
併合の条約前文において、
合衆国がこのテキサス州憲法の保護も承認したと、
そういうような事なのかな?・・・と。

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特に州憲法については
他州も見てみないと決定的に違うのかどうかも分かりませんが、
仮にそうだとしても様々な問題がその併合前からあったという事で
この問題思ったより遥かに複雑そうなので
その辺りを上手く説明出来るかどうか分かりませんが続けます。


そもそもテキサス共和国(1836年 - 1845年 + 1861-65?)の存在

・メキシコからの独立を主張したテキサスをメキシコは認めていなかった
(ベラスコ条約 テキサス革命で捕虜となった
        メキシコ大統領が生命の保証と引き換えに署名した為)
*その後に英仏は承認するよう一定の働きかけはあったらしい

・当時のアメリカにテキサスを国として承認出来たかどうかの議論
・憲法上の州の創設の条件の一つはその時点でその土地を所有していること


様々な問題から条約を結んで州を作ることは出来ないなど
併合反対意見、反対派有り、また、
南北戦争時の一方的離脱は1869年に最高裁で違法とされた経緯もある。

離脱の権利
米国およびテキサス共和国双方の併合決議には、併合後のテキサス州が合衆国から離脱する権利については触れられていなかった。1869年の米国最高裁判所判決(テキサス対ホワイト判決Texas v. White)で、1861年にテキサスが合衆国を離脱したのは違法であると結論した。この判決では、「米国憲法ではその全条文において一体不可分の州による一体不可分の合衆国を目指している」もので、離脱できるとすれば「革命もしくは他州の合意による」とされている。
テキサス併合(wikipedia) 

***1861 南北戦争に伴う離脱
   テキサスは離脱条例(条約?)を国(州)民投票・州議会で制定
   とにかくこういう行為が違法とされたという意味?

テキサスはこの数十年に於いても州の中絶の禁止は違憲とされるなど、
何となく連邦最高裁と感情的なものが若干あるのではないかという気も
しないでもない事例が見つかります。

南北戦争もテキサスを迎え入れた為に起きた側面があるようで
アメリカにとってかなり影響力があるのかもしれません。
(勿論面積に於いても何に於いてもあることは確かなようですが…。)

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こういうことの繰り返しから、
テキサスは自州の憲法(価値・利益)が守られていないという
訴えや感情が定期的にあるのかもしれませんが、
話は戻って
テキサス併合が遡って無効だったとか(20世紀に最高裁が否定)、
最近脱退を仄めかした反撃で共和国などなかった、
という批判の蒸し返しになると複雑を通り越して無茶苦茶になってくる。

過去の積み重ねから言うと「合意がある」が全てっぽく見えてきますが…。
そういう意味では遡ってもそこまでだろうとは思いますが、
仮に併合が無効だった場合、どうなるのか?
お互いの勘違いか、テキサスが州になったつもりだっただけで、
勝手にアメリカに貢献して居ただけという扱いにでもなるのか、
アメリカに対する詐欺にでもなるのか、なんにしても時効か・・・?

それとも今更メキシコかスペインに返還でもするのか?
(テキサスの発展はメキシコ時代
 寛容にアメリカ人入植を認めていたらアレ?…という事になったらしい。)

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つまり言い分の根拠がどうもお互い違っているのかもしれないとなると、
混乱が続けば続く程どうなんだろう?
...難しい...という風にもなるかもしれずなんですが、
最後にトランプの話をここで付け加えると、
ある意味テキサスの為に4年間やっていたというのも有り得たのか、と。

テキサスとメキシコで国境問題。
(更に西にも国境は広がっている訳ですが。)

壁を作るとか、
こういう問題のことを思うと英断なのか?...という気がしてきます。

普通には起こり得ないけども、
テキサスはその1州だけで国際的にやっていけるだけの国力があるらしく、
(全てがある)
ここが万が一荒れると国境管理が出来なくなる、
というのは長年あったのかもしれません。
(というよりテキサスの機嫌をどうとるか?)

それと、アメリカの(歴代の)
国家非常事態宣言の多くは毎年延々と更新されているとか…。

アメリカ分裂論、或いは戦前戦後の冷戦工作など
纏わるような話はその分野では別に珍しくもなかったようなんですが、
最終的にはどっちが正しいとかではなく...という状況を
呼びそうな地域なのでこれから少し気にしてみるのも一つかもしれません。

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取り敢えず
こんな複雑なことを年末に考えるとは思いもしませんでした。

・・・一銭の得にもならないのに。

ここまでです。

~~~~~~~~~~~~加筆

テキサス併合時の別の条件に
テキサスの領土から最大でテキサスを含む5つの州を作ることが出来て、
かつその新州の自由州奴隷州の選択は無いというものがありました。
(当時のテキサス自身は奴隷州)
領土=現在のテキサスより大きい共和国の主張した範囲?

↓2009年AFP


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