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公的年金制度について

国民年金や厚生年金に加入しているものの、その制度の仕組みは理解されていないように思います。今回は公的年金制度について簡単に説明します。


|公的年金制度とは

公的年金制度とは、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、みんなで暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。

老後のための「老齢年金」のほか、若くても万が一の時には「障害年金」「遺族年金」が受け取れます。

公的年金には、国民加入する「国民年金制度」、主に企業に勤めてる方などが加入する「厚生年金制度」があります。

これには第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に別れ、加入す年金制度や加入対象者が定められています。

➤ 第1号被保険者
対象者は、農業者・自営業者・学生・無職の人などが加入対象であり、国民年金に加入します。

➤ 第2号被保険者
加入する制度は、国民年金と厚生年金保険です。
対象者は、会社員・公務員の方など。一部パートタイマーやアルバイトなどが含まれることもある。
届出方法・保険料の納付方法は、勤務先を通じて事業主が届出をし、給与から天引きされます。なお、事業主と被保険者が各2/1を負担します。

➤ 第3号被保険者
加入する制度は、国民年金制度に加入します。
対象者は、国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
※一時的な海外渡航者等は特例的に第3号被保険者になる場合があります。
届出方法は、第2号被保険者の勤め先経由で届出します。

公的年金制度について、日本年金機構のHP記載の図がわかりやすいので参考まで引用して掲載します。

https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20140710.html

|国民年金制度(基礎年金)

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
基礎年金ともいわれ
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納める必要があります。
ちな令和6年度は、国民年金保険料は16,980円のほかに月額400円の付加保険料を納付することになります。

|厚生年金制度

厚生年金保険は、会社に勤めている人、公務員、団体職員などで70歳未満の人が入れる年金です。
なお、制度上、厚生年金保険に加入している人は自動的に国民年金にも加入していることになり、第2号被保険者になります。

つまり、給与から支払っている厚生年金保険料の中に国民年金保険料も含まれており、第2号被保険者となり老齢年金や障害年金の制度の対象にもなります。

➤ 厚生年金制度のメリット
厚生年金に加入している人は国民年金しか加入していない人よりも、いざという時にもらえる年金額が多いのがメリットです。

これは、国民年金にあたる「基礎年金」と「厚生年金」の両方を受け取れるためです。
国民年金だけの人よりも厚生年金保険料を余分に払っていますが、国民年金に相当する部分も含めて会社(事業主)が保険料の半額を負担しているという利点があります。

ちなみに、令和6年度の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率(18.3%)をかけて計算されます。

|厚生年金と国民年金の加入の違い

公的年金であるが、厚生年金と国民年金では受給内容に違いがあります。その内容を一表にして比較すると以下のようになります。

参照:厚生年金.com

両者には表記載のように受給内容に違いがあり、もしもの時に受け取れる金額も違います。

特に、老齢年金は、国民年金加入者が年額額が78万円程度ですが、厚生年金加入者は納めた保険料によっても異なるが、国民年金加入者の2倍前後と言われます。

その理由は、厚生年金はベースとなる部分が全員加入する国民年金であり、厚生年金はそこに上乗せされるというもので保険料も企業負担分があるためより多くの掛金を納めているということになります。

|まとめ

公的年金制度のあらましを記載しましたが、なんとなくご理解いただけましたか?
国民年金加入者(第1号被保険者)は、掛け金が少ない分、老齢年金として受け取る額も低くなります。

したがって、特に、農業者・自営業者・フリーター・学生・無職などの第1号被保険者になる人は、別途個人年金など民間の年金制度や預金をしておくとよいでしょう。

いずれにしても、自分がどの区分にあたり、どの公的保険に加入しているのか、加入すべきなのか、そして支給されるであろう老齢年金を推察しどう対応するかを考えておくことが将来に向けて重要です。


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